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リストラ
今年に入ってから、去年部署の閉鎖があったそうです。それに伴い今日(17日)解雇を知りました。1カ月前に通達が来るのではなかったかと思うのですが、法的にはOKなのでしょうか?本当に困ってます。教えてください。
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- MoulinR539
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回答No.1
こんにちは。労働基準法によれば、解雇する30日前に労働者に予告しなければなりません。予告は文書でも口頭でも構いません。30日待たずして労働契約を終わらせる場合には、残りの日数の賃金を払わなければなりません。つまり、残り何日働くかにかかわらず、1か月分の収入は確保されます。 以上は法律上の最低限の定めです。お勤め先に労働協約や就業規則などで、これよりも労働者に手厚いルールを定めているのであれば、会社はもちろんそれに従わなくてはなりません。いずれ失業保険の申請をすることになりそうでしたら、お住まいの市区町村にある公共職業安定所(ハローワーク)に相談すれば、手続きや留意事項などを教えてくれます。