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解雇したアルバイトが労働基準監督署へ行くそうなのです。長文

昨日、就業規則にも違反し、改善が見られずこれ以上雇い続けることが困難と判断した女性アルバイトに30日後の解雇通達をしました。 が、通達の話をして「30日後に辞めてもらう」と伝えたところ、シフトがきつくなるので30日後に解雇されると勘違いしたアルバイトは「都合がよすぎる。話すことはないです。今すぐ帰ります」と帰ってしまいました。 その際、そこで辞めるうんぬんの発言はなく、退職届も書いてもらいそびれたのです(私の落ち度ですが)。 今日、他の従業員から風の便りを聞き、労働基準監督署に訴えると言っているそうです。 勝手に帰ったのにそんなのありかと思いますが、この場合、やはり向こうの言い分が採用されお金を払わされるのでしょう。 また、何か対策はありませんか? ちなみに、電話をしたら留守電で繋がらないので、メッセージに「3月10日に解雇と通達したが、今日は無断欠勤していますがどうなっていますか?辞めるなら退職届を出してください」と入れています。

noname#30248
noname#30248

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  • azureray
  • ベストアンサー率50% (67/133)
回答No.8

法律は何がなんでも適用されるわけじゃありません。 まず公序良俗・信義則・社会通念上から判断されて、その上で効果を成します。 労働基準法を調べてみましたが、 >(解雇)第18条の2 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 >(解雇の予告)第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 今回の場合、女性アルバイトの勤務態度が社会通念から考えて、相当に酷いと思われるときは、問答無用で解雇は成立します。 客観的な合理性と労働者の責めに帰すべき…ってところですね。 また、仮に労働者の勤務態度が1度や2度の無断欠勤程度の軽いものであった場合には、いくら30日期間をおいたとはいえ解雇は無効ですが、 話し合いの場を持たずにすぐに帰ってしまったアルバイトの態度はどう考えても問題です。 それで30日分の給料が生じるというのはあまりにも虫が良過ぎますね。 結論としては、アルバイトが帰ってしまった時点で、給料の発生はないと思います。 ただし、解雇については、その女性アルバイトの勤務態度を客観的に見るためにも、労働基準監督署の判断に任せることになるかもしれません。 対策としては、女性アルバイトと話し合いを持つことに尽きますが、訴えることはあくまでも当人の自由なので、どうしようもありませんね。

noname#30248
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その他の回答 (8)

回答No.9

全然問題ないですよ。 どんどん行ってもらいましょう。 たぶん1度くらい労働基準監督署から確認の電話が入ると思います。 「辞めて欲しい、と言ったら、職場放棄して無断欠勤を続けている。このまま解雇を検討している」と言えばいいことです。解雇通知文書は出してないでしょ? 確認も何も無い場合には、無断欠勤30日目以後に自宅宛に「無断欠勤が続いているので解雇します」と言う文書を出して終わりです。 欠勤期間の給与を支払う義務は会社には無いです。 たぶん向こうから(退職届けを持って)謝ってくると思いますけどね。 解雇だと次に就職(パートも同じ)しようとするととんでもなく不利ですから。

noname#30248
質問者

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  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3116)
回答No.7

早速ですが、回答します >退職届も書いてもらいそびれたのです< 「解雇通達」は、出されたという事ですよね? それでは、問題は無いかと思いますよ ((解雇の予告)第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。) >労働基準監督署に訴えると言っているそうです。< 訴えるのは、「自由」ですが 働いた分の「給料」は払う必要は、あるかもしれませんよね? >今日は無断欠勤していますがどうなっていますか?辞めるなら退職届を出してください< そのような場合、「30日」前になりますので 「30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」 かもしれません http://sr-office.com/kaiko.html#1

noname#30248
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回答No.6

解雇の30日前に通告したのだから何も問題はないのでは。 就業規則に違反、改善傾向なしという質問文がそのまま事実であるならば30日前の通告すらいらないくらいです。 しかし、シフトがきつくなる30日後に解雇されると勘違いさせたのはあなたの説明の仕方にも問題があったのかもしれません。 なんにせよ実働分の給料だけ支払えば済むことだと思います。

noname#30248
質問者

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.5

労働基準監督署は労働者の言い分だけを聞いた判断することはいたしません。会社側の言い分を主張する機会があります。

noname#30248
質問者

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noname#22067
noname#22067
回答No.4

30日前に解雇予告をしており、解雇理由が就業規則違反(指示事項不履行)ですので、貴方(会社側)には何ら落ち度はありません。 退職届はありませんが、この場合無断欠勤の扱いになりますから、証拠としてタイムカードは保管しておきましょう。 彼女が労基署に訴えたところで恐らく門前払いになると思うので心配は無用でしょう。 解雇予告をしたかどうかについては、タイムカードと、留守電に入れたメッセージが証拠になるでしょう。 メッセージは消去したとしても、データの断片は携帯のメモリ内に残りますからね。

  • kuhron
  • ベストアンサー率17% (47/270)
回答No.3

相手方の就業規則違反が明らかで証明出来るようであれば何の問題もないでしょう。 30日後という事前通達も行ってるわけですし。 労働基準監督署に訴えるっていうのも一時的な感情の問題でしょうね。 労働基準監督署も人手が足りなくてその程度の曖昧で明確な理由を言えそうもない人の話を聞いてる余裕はないと思いますよ。

noname#30248
質問者

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  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.2

まず >就業規則にも違反し、改善が見られずこれ以上雇い続けることが困難と判断した この事が合法か否かが問われます。 そこが問題の始まりみたいですから その辺がどう判断されるかでしょう。就業規則の中身がわかりませんから一般論で言えば就業規則違反と言うだけではたとえアルバイトと言えど解雇理由にはなりませんから。 (就業規則そのものが問われます) で、解雇理由が合法でなければ解雇の手続き云々は関係ありません。 質問者にやましい所がなければ労働基準監督署に行ってもらうべきではないでしょうか?

noname#30248
質問者

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  • AnalHare
  • ベストアンサー率8% (9/110)
回答No.1

労働基準監督署に訴えるのは自由です 手続きにのっとり処理すれば問題ありません。

noname#30248
質問者

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