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没収について分かりません

刑法の没収についてなのですが、 1、盗品は、犯罪によって得た物として没収出来るということですが、 盗品というからには、元々他人の所有物であり犯人の所有物ではないのだから、 「犯人以外の者に属しない物」という条件にあてはまらないので、没収出来ないのでは?と思ってしまうのですが、 盗品が没収できるとはどういう意味なのでしょうか。 2、本に「金銭は具体的に特定出来ない限り没収不可能で、同金額を追徴する」という記述と 「金銭は両替しても性質が変わらないから没収可能」という記述があったのですが、 結局、お金は没収出来るのでしょうか?出来ないのでしょうか?

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  • buttonhole
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回答No.1

1、例えば、Aは自分の所有する自動車をBに貸していたが、約束の期日が過ぎても一向にBはAに自動車を返還しようとしないので、業を煮やしたAが勝手にBの占有下にある自己の自動車を持ち出したという事例があげられます。 2、両替された金銭が「特定」できるのであれば、没収できますが、特定できないのでしたら、追徴になります。

ran20001
質問者

お礼

おかげさまで意味が分かりました。 ありがとうございました!

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