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刑法の用語について
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横領罪で 「他人の物」の意義は? と問われれば、 他人の所有に属する財物 という答えになります。 そして、「他人の物」か否かの判断基準は、 通説によれば、民法上の所有権の有無を基礎に、刑法上の保護の必要性を考慮して決定される。 とされ、 具体的には (1) 通常の物 では 売買目的物の他人性 (買主の物) の発生時期 や 割賦販売目的物の他人性 (売主の物) の有無 譲渡担保目的物の他人性 共有物のとき などが議論されます。 (2) 金銭その他の代替物 のときは 民法上金銭の所有は占有に従うから、金銭等は他人の物になり得るか 特定物として委託された金銭等使途を限定して委託された金銭等の他人性 や 不特定物として委託された金銭等 が議論されます。 また、本当に… と質問されるのは、どのような点に疑問を持たれているからでしょうか? 他人の所有に属する という意味ですね(横領罪では) 他人の=他人性 という説明は 小学生・中学生の国語の説明ならわかりますが、法律の説明としては無意味な説明のように思えます。
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- kyoto6540
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第252条1 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 「他人の物」と規定されていますが。
- takatukireds
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他人のものとは、他人に占有があることを指します。 また、民法の占有権だけではなく刑法では社会通念上占有権があるであろうという物のも他人の物として片付けられます。
何罪についての話でしょうか? 何を質問されたいのかよくわかりませんが
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