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事故後、示談書の効力について

2ヶ月ほど前に、加害者である姉が自転車で、相手の方を跳ねてしまい、その方は頭を打ったとのことで精密検査をして3週間くらい入院をしていましたが、退院をし通院をしているみたいです。姉は 生活保護をうけていて、支払い能力もないとのことで、50万円の示談書でおわったのですが、先日、相手の方が労災を使うにあったって休業中の給料は何割かでたものの、医療費は全くでなかったので、頂いた50万円はお返しするので、医療費は払っていただきたいと、連絡がありました。病院は3箇所あるのですが、一番長く入院していたところが(二週間位)48万円といっていたとの事です。あと二つ残っていますがいくらかは確認していません。100パーセント姉の過失でしたが、50万円の示談書ですんで、ほっとしていたのですが、示談書の意味が無くなってしまうことと、また 何かあればと、、、、思うと、法律について何も知らない分母が不安になっていて、言われるままお金をはらうべきなのでしょうか?

みんなの回答

noname#59315
noname#59315
回答No.5

「今後一切の請求はしない」旨の文言の有無は関係ありません。 和解契約というのは、その損害について和解するものですからね。 通常は、誤解の無いようにこのような文言を和解契約書に盛り込むだけのことです。 なお、この件について、行政書士は全く関係ありません。 行政書士とは、行政機関への手続きを代行できる資格です。 司法書士は小規模な訴訟については取り扱うことが出来ます。 なお、治療が終わっていない(すなわち完治していない)場合は、損害金を特定できないので、賠償額を定めて和解契約することは無理があります。そのような場合は、「治療費全額を負担する」などの文面で示談すべきでしょう。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

示談書の内容次第ですね。一般的に示談書には「今後一切の請求はしない」旨の文言が入っているはずです。であれば、相手側の請求に応じる必要はないと考えられます。 示談書とは双方で合意できたことを文書にしたものです。その合意を取り消すためには、やはり双方の合意が必要になります。一方の都合のみで破棄されるものではありません。 このままでは、相手側の「脅迫・恐喝」に発展することも考えられます。相手側と示談書の存在を再確認すると共に、こちらで相談・質問されるよりも弁護士等に相談されることをお勧めします。

  • lahra
  • ベストアンサー率65% (166/252)
回答No.3

示談書は、特に形式はないようで、法律家がついていなくとも、自署と捺印があれば、すでに「和解成立」ということには、確かになります。 しかしながら、一般では非常に見落としやすいのですが、示談書を書く場合には、必ず「これ以上の請求をしない事」を要求する事項の付加えが必要です。そしてもちろん、それも相手に承諾してもらって、はじめて「被害者側からの追加請求は絶対にできない」という結果になるのです。相手の要求に応じて示談以上の金銭を払った場合、払ったものは返してもらえません。極端に言うと「払いたければ払えばいい」ということになりますね。それに、後になって払う必要ないとわかって「返せ」と要求しても、これはお金を渡した人の意志とみなされるので、まず無理でしょう。 後に、それが不服とか、都合が悪いとなれば、またさらなる示談をし、別の示談書できっちり決めるか、それでもめるなら、最終的に、状況によっては、お金の請求ではないので、「今後一切支払いしない」という申立てをした上での、地裁での民事訴訟ということになるでしょう。(裁判までおこすかどうかは双方ともに自由です) たとえば、離婚する際にも示談で子どもの養育費や、今後の生活費額を決めて、お互いに承諾したつもりでも、後になって何らかの支障が出たから「増額してほしい」と相手方に言われたら、「離婚以後の請求はしない」という約束はそもそもしていないので、払うの払わないので、結局、示談書は役に立たなくなります。そして、どちらかが申し出を譲らないとなれば「紛争」となり、結果的にあきらめないなら、裁判所のお世話になってしまう結果となるんです。 ですから、民事の範囲で、示談(和解)で終わり、金額を決めたからといっても「その後の請求なし」という約束事がないのであれば、改めて話し合う必要が出てくるので、通常は「公正証書」という文書を、弁護士以外の法律家である行政書士や司法書士などに依頼して書いてもらっておいた方が確実なんですよね。これが通常では一番安上がりな方法です。 法律は、「一般常識で考えて」とか「当り前なので暗黙の了解で」など通用せず、あくまで手元にある証拠によって事をおこさねばならず、せっかく書いた契約書なども、内容次第で”紙くず”になる事態すらあります。「曖昧」な決め事は、まず許されませんので、注意が必要です。 まずは、弁護士でもいいのですが、示談ですんでいるのであれば、「行政書士」という法律家に、気軽に訪ねてはいかがでしょうか。紛争になる場合は仕事の依頼できませんが、その時は司法書士や弁護士を紹介するネットワークがあるのが普通です。司法書士の場合は、最近になって少額請求の場合には紛争(裁判)に参加できるようになりました。 「確実に争う」上に、請求額が司法書士の扱う一定額を超える場合は、弁護士に最初から依頼するのがいいでしょうが、それ以前に「まず知識として入れたい」と思う場合、弁護相談は、自分から予約をいれて訪問しなければ受けてくれることはないでしょうが、行政書士の方は、電話で無料相談も匿名で行なってくれる方もおられますし、法的なこともプロですから、民法は特に専門なので非常に詳しく、アドバイスもしてくれるかもしれません。そういう意味で、お勧めです。

参考URL:
http://www2.odn.ne.jp/uemura/office/syositowa.htm
noname#59315
noname#59315
回答No.2

法的には和解契約が成立していると思われます。 すなわち、50万円で示談が成立しているわけです。 しかしながら、書面からは被害者側は悪意があるようには思えません。 実際の医療費としての損害金を支払って欲しいとの言い分は、真っ当ではないでしょうか。 100%こちらの過失であるとおっしゃるならば、質問者様が相手の立場であれば、自ずと答えはでてくると思いますが。

oritu
質問者

補足

成立していると 私もおもっていますが、医療費を被害者は加害者のこちらが払うべきと、示談後に言ってきている為、こちらとしても、どう対処していいか困っています。相手側の当事者であれば医療費の高額請求(月、七万円位超えたら請求できる)が、できるのではないでしょうか?相手の気持ちももちろんわかりますが、このまま、だらだらと請求されることがあれば、、、今出来ることをとおもっています。

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.1

特段の条件記載が無くて、50万円で示談すると書いてあって、両当事者が署名押印してて、しかも既に50万円支払ってるんなら、有効です。つまり相手方が損害賠償訴訟を起こしても負けないと思われます。ぼくだったら払いません。 現実には具体的な示談書の中身を見ないとなんとも言えませんから、無料法律相談を探して弁護士に示談書を見てもらっておけば良いと思います。

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