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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自転車事故での慰謝料の期間と休業補償の件)

自転車事故での慰謝料の期間と休業補償の件

このQ&Aのポイント
  • 自転車事故で慰謝料の支払い期間は入院1ヶ月+通院5日となりますが、症状固定診断までの期間の慰謝料の支払いについては詳細を確認する必要があります。
  • 自転車事故での休業補償について、労災が支給した6割の他に私が負担する1割がある可能性がありますので、保険会社に連絡して詳細を確認する必要があります。
  • 自転車事故の示談交渉を始める前に、相手の慰謝料の代金が保険会社から届いたこと、相手の治療が終わり症状固定診断がされたことを確認しておく必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpedcip
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回答No.2

2について実際の数字で説明します。 被害者の休業損害の総額が100万円とします。 労災から6割が支給されますから労災分は60万円。 この休業給付の60万円はいずれ貴方に請求させます。(これが代位取得) この事を良く覚えておいて下さい。 被害者は後40万円が支給されない限り全額が補償されません。 しかし、相手に過失が3割ある訳ですから貴方は40万円の7割、28万円を支払う事になります。 そして後日労災から請求される60万円も過失相殺し、60万円の7割、42万円を支払う事で終了します。 貴方は100万円の7割、28万円と42万円で7割を支払った事になります。 もし貴方の質問の通り1割の10万円を支払ったとすると、労災から請求が来る60万円を過失相殺して支払いますから10万円と42万円で52万円しか支払わない事になります。 この計算方法は何処かおかしいと思われるかもしれません。 確かに、被害者は合計で88万円を手にしています。 休業特別支給金と合わせれば108万円を手にします。 しかし労災の休業給付は過失相殺されませんのでこの様になる訳です。 これで、私が労災先行を主張している意味が解ると思います。 これほど労災は被害者に有利なのです。 ま、貴方の質問どおり10万円を支払っても被害者は気が付かないでしょう。 現実に過失割合通り70万円を手にしている訳ですからね。

その他の回答 (1)

  • tpedcip
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回答No.1

1.35日分x4200円←この計算方法の根拠がわかりません。 180日(半年)x4200円と言う計算方法も、自賠責・任意保険共に存在しません。 自賠責の基準で計算するなら35日×2×4200円=29万4000円です。 任意保険の基準で計算するなら凡そ42万5000円です。 そして入院雑費として1100円×30日で3万3000円も加算されます。 2.支払う金額の総額はそれに近い金額ですが、、計算方法が違います。 労災から6割支給されていますので貴方が支払う金額は、休業損害の残4割の70%です。 28%の支払で構いません。 そして労災から6割が代位取得されていますから、6割分の請求が貴方にあります。 貴方は6割の70%、つまり42%を支払すれば良く、合計で70%を支払った事になります。 28%+42%=70%と言う事です。 実際には労災の給付基礎日額ではなく「事故前3ヶ月の総支給額÷90日」で計算しますから、少し増加する事になります。

genyaan
質問者

お礼

すいません、1については書き間違えました。 保険屋からは35日x2x4200円で来てました。 やっぱり期間は長くても実際治療した回数になるのですね。 2ついてはちょっと難しいですがなんとなくわかりました。 やはりもう少し支給があってもおかしくないのですね。 保険屋にそのことについて聞いてみます。 ありがとうございました。

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