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医療費控除で戻ってくる額は?

昨年、医療費が嵩んだので、早速、医療費控除を受けようと思い、確定申告書A(第一表、第二表)の用紙に記入しました。(給与所得のみ、年末調整済み、源泉徴収表も手元にあります) 記入に関しては、問題なく書き終えました。 さて、本題です。 最終的に、医療費控除で私の手元に戻ってくる金額は、確定申告書Aのどの欄に書かれた金額なのでしょうか? それとも、別に計算されるのでしょうか? 申告書のそれぞれの欄に番号が書かれているので、その番号で教えてくださると(計算するのであれば、何番×いくつのような計算方法も教えてください)、わかりやすく助かります。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pooh0206
  • ベストアンサー率41% (179/433)
回答No.5

手引き通り記入をしていった場合、33の「還付される税金」の欄が手元に戻ってくる金額です

noname#42492
質問者

お礼

ずばり、求めていた回答をいただき感謝しています。 33の欄の額が、計算に間違いがなければ、そのまま戻るということになるのですね。 おかげさまで、疑問が解決できました! ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#40742
noname#40742
回答No.4

18年の申告書作成ができるようになってますから 簡単に算出できると思います。 参考URLをどうぞ。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
noname#42492
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 申告書は記入済みです。

  • poioro
  • ベストアンサー率20% (111/541)
回答No.3

インターネットのわかりづらい文章でやりとりするよりも、税務署へ行って聞かれた方がよほど効率的です。 昨日も税務署前を通りましたが、この時期、税務署は閑散としています。 5分あれば解決する問題です。 税務署に走りましょう。

noname#42492
質問者

お礼

再びありがとうございました。

noname#251407
noname#251407
回答No.2

「医療費控除」は所得から差し引かれる金額です  戻る金額(税金が減る金額)は医療費控除額×税率です 医療費控除額は所得金額の5%で上限は10万円です

noname#42492
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#42492
質問者

補足

すみません。重ねて質問させてもらいます。 >戻る金額(税金が減る金額)は医療費控除額×税率です このことについてなのですが、確定申告書Aの第一表の21欄(課税される所得金額)と22欄(21に対する税額)を記入するときの説明で、「所得金額の合計」-「所得から差し引かれる金額の合計」をCとし(千円未満切捨て)、Cの金額が、1000円~3299000円の場合はC×0.1、3300000円~8999000円の場合C×0.2-330000円、9000000円~17999000円の場合C×0.3-1230000円、18000000円~の場合C×0.37-2490000円をDとし22欄に転記と書かれていますが、解答者様が教えてくださった税率というのは、この0.1とか0.2のことを言うのでしょうか? また、17年度は医療費控除などを含む控除額を差し引いた金額が3300000円以上だったが、18年度は医療費が嵩んだので差し引くと3299000円以下になったと言う場合、還付金の計算は、どちらの税率で計算するのでしょうか? 基本的なことがわかっていないので、ちんぷんかんぷんな質問をしてしまっているかもしれませんが、よろしければ教えてください。

  • poioro
  • ベストアンサー率20% (111/541)
回答No.1

>最終的に、医療費控除で私の手元に戻ってくる金額は、確定申告書Aのどの欄に書かれた金額なのでしょうか? 最終的に戻ってくるかどうかは、わかりません。 控除と言うことは、課税対象から除外すると言うことだけですから、そのあとの計算次第です。 私が勘違いをしているのか、あなたが勘違いをされているのか、どうもご質問の内容がちょっとわかりません。 なお付け加えるならば、生命保険会社等から給付を受けた金額は、医療費控除の対象にはなりませんから念のためお含み下さい。

noname#42492
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 すみません。基本がわかっていないので、ちんぷんかんぷんなことを質問しているかもしれません。 (ちなみに私が記入し、番号でお答えくださいと言ったのは、この用紙です。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/pdf/01.pdf  ) >控除と言うことは、課税対象から除外すると言うことだけですから、そのあとの計算次第です。 この計算方法を知りたいのです。 補填分については、記入済みですので大丈夫です。

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