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信号無視の車との事故

いつこここではお世話になっております これは先日事故を起こした友人の話ですが 一応当の本人も任意保険にも加入しており 長年のお付き合いもあるようなのですがセカンドオピニオン的に 同じ事故の経験のある方、その他の保険屋さんの意見も頂ければとの事です 先日友人が事故を起こしました 状況は友人が右折指示有りの交差点を矢印通りに右折してたら 前より信号無視の車と事故を起こしました 友人は咄嗟に直撃は避けたのですがバイクは車に当たりました 友人はその場ですぐには動けず周りにいた人達が 救急車を呼んでくれたりで助けていただいたようです その後すぐに実況見分が始まり 目撃者もいたことも在り車の運転者は信号無視したことを その場で認めたようです そこで質問ですが 1・このような事故の際、過失割合はどうなるのでしょうか?   信号無視で起こった事なので100:0であろうとの事なのですが 2・友人の車両は11月に購入したGSX1000R(距離1300km)   損害はF周り全損、フレームにも傷あり   新車になって返ってくるのでしょうか? 3・全治は2週間ほど この場合の相手の処罰とは?    友人も新車を返してくれて治療費もきっちり対応してくれるなら 厳罰までは望まないと言ってますが 相手がごちゃごちゃ言うようなら弁護士起ててでも新車にしてもらうと言ってました 長々と書きましたが回答に不足な情報がありましたら補足します 自分も事故の経験がありアドバイスはできるのですが 信号無視との経験が無い為はっきりとアドバイスができませんので こちらで経験ある方などいましたらよろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • apapa
  • ベストアンサー率52% (419/797)
回答No.6

まずは事故お見舞い申し上げます。 交通事故の過失割合などは、双方の主張や目撃証言なども含む詳細な状況が分からない限り断言できないことを前提に、ご参考までに。 >1・このような事故の際、過失割合はどうなるのでしょうか? ◎限りなく0:100の一方的被害事故に近いと思われますが 今回のケースを考えてみると 信号無視の相手が悪いことは確かですが、当然ながら青信号(右折矢印)だからといって無条件にススメではないですね。 直進対向車は見えていたはずで、注意深く走行していれば避けられた可能性があったといえます。 たとえ複数車線ある広い交差点で、対向車が別車両の陰に隠れていたなどの悪条件であったとしてもです。 なぜなら 1)信号の変わり際に、信号無視車が突入してくることは「よくあること」で、充分予測可能 2)交差点の右折方法は、安全を確かめ交差点中心付近内側を「徐行」することになっている このような理由から、右折車の前方不注意があったとの考え方が成り立つ可能性があり 結果、10:90や5:95もあり得ます。 >2・新車になって返ってくるのでしょうか? ◎基本的に新車にはなりません 物に対する損害賠償の法的解釈は、現状復帰させること。 すなわち、修理費用が現在の車両価値を超える場合は全損です。 新車ではなく、同程度の中古車、または相応のお金支払いです。 >3・相手の処罰とは? ◎刑事罰と行政罰、そして民事責任(損害賠償)さらには道義責任を問われます 刑事罰=業務上過失傷害罪 警察による取調べ後、検察による司法判断が必要と認められると、検察庁での取調べへ引き継がれます。 書類送検ですね。 検察による取調べが行われ、軽微な事件で被害救済も済んで被害感情も収まっていると見なされれば、不起訴や起訴猶予となり、実質何の罰も受けません。 裁判すべきと判断されれば、起訴されます。 起訴には、公判せずに罰金刑を決める略式起訴と、正式に裁判する2通りあります。 なお罰金は、30万円以下で、払えない場合は服役して強制労働することになります。 行政罰=免許点数制度 安全運転義務違反=2 赤信号無視=2 軽傷(全治15日未満)で責任が重い事故=3 合計7点ですから、前歴点数がない場合なら30日免停。    >相手がごちゃごちゃ言うようなら弁護士起ててでも ◎弁護士費用は安くありません ご加入の任意保険に「弁護士費用」(特約など)を付けていれば、そこから費用が出るので納得いくまで争えますが。 ※交渉方法 納得いく補償をしてくれるなら減刑嘆願書を、もしも、誠意のない対応をするなら厳罰依頼書を提出すること。 但し、あくまで紳士的話し合いに徹することが大事です。 また、相手保険会社は、損害実費補償以上は応じないと思われますから、それ以外の部分はあくまで相手の誠意であると。 相手に誠意があるなら、とうぜんこちらも誠意を見せて減刑嘆願書となり、 そのことで罰金を免れるなら、むしろ安いものかもしれないわけです。 では、お大事に・・・ なお、今後は、月並みですが「かもしれない運転」を実践すべきです、特に生身のバイクですから、命あってのナンとやら。

sakicabin
質問者

お礼

かなりの詳しい解説ありがとうございます 大変参考になりました 減刑嘆願書、厳罰依頼書なるものが存在したのですね 全く知りませんでした 保険は弁護士費用の出るものにしてるそうなので 万が一はそこから使うことになると担当の代理店の人も言ってました

その他の回答 (6)

回答No.7

>バイク屋の意見では修理費はほぼ車両価格と同じくらい持って行くとの事でした ならば問題なく新車になるでしょう。 >全治2週間は診断書によるものです >骨折等はないそうですが首の筋を痛めてるらしく後遺症もありえるそうです 場所的に首の筋というより頚椎、頚椎推間板ヘルニア及びそれらを原因とする神経根症の発症が心配です。MRIによる検査も一ヵ月後に受けたほうがいいです。 なんと相手側の保険屋に言われようとも、治療中断後半年位期間が開いても、原因が事故と断定できる症状が出た場合、補償の対象となります。 半年経っても、症状が出て、診断の結果事故が原因とわかったら、直ぐに加害者に連絡して、保険屋に連絡して貰いましょう。 >厳罰は望まないが、しかし保障(車両、治療費等でもめた場合は厳罰を望む)と調書に書いてもらったそうです 警察・検察は、「しかし」以降は完全に無視します。 民事不介入の原則を盾に取りますから。

sakicabin
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます 色々と参考になりました 友人とよく話してもめない様にしてみます

  • kanzou
  • ベストアンサー率50% (205/408)
回答No.5

1.100:0。以下参照。 http://www.hidecnet.ne.jp/~azusa/K/KKsingou/ksingou10.htm もっと正確に調べたいなら判例タイムズ社の 「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」を購入しましょう。 2.判例で物損の賠償は時価額(車種、年式、型、同程度の使用伏態・走行距離等中古車市場で取得しうる価額)までしか認められてません。 それ以上出してもらうには相手が認めてくれないと出ません。裁判しても新車価格までは無理でしょう。相手側が弁護士なしとか素人だけで、友人側が凄腕弁護士とかならそれなりに取れるかも? 通常は足りない分を人身の慰謝料で補うケースがほとんどです。 注意するべき点はきちんと中古市場を調べておき、相手が出したバイクの評価額が妥当かを判断できるようにしておくことです。 3.治療期間15日以上か未満かで点数などが変わります。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html ちょっと気になるのは、 >相手がごちゃごちゃ言うようなら弁護士起ててでも新車にしてもらうと言ってました 下手するとごね得を狙ってると取られて、交渉がまとまらなくなる可能性が高くなります。裁判で認められそうも無い要求は控えたほうが無難です。

sakicabin
質問者

お礼

回答ありがとうございます 別にゴネ得を狙ってる訳ではないようです

  • Fazer
  • ベストアンサー率20% (26/125)
回答No.4

新車はおそらくムリでしょう。 バイク屋に頼んで全損扱い、病院に通いまくって慰謝料を足して新車購入というのがベストだと思います。 ココで買い直すから~と言えばさくっと全損にしてもらえると思いますよ。 なんにしても、まだ慣らし中なのに事故とは悲惨ですね・・・ また元気にバイクに乗れるよう願ってます。

sakicabin
質問者

お礼

回答ありがとうございます 一応バイクはずっとそこで購入してるらしく十数年来のお付き合いだと聞いてますので当然修理なり購入なりそこの店でとなるはずです と言うかバイク屋はすでに全損扱いで保険会社に伝えるとの事でした

  • kawa_Wooo
  • ベストアンサー率47% (346/730)
回答No.3

私も事故経験者ですが(当事者 甲、乙とも経験しました) 1.については、相手方の信号無視によるものですから多分『100:0』になると思います。   が、もしかすると友人の方の「前方不注意」も多少は絡むかもしれません。   『そんな馬鹿な!』と思うでしょうが、「矢印通りに右折してた」ということは友人の方も少なからず『動いている』訳ですから   絶対に『100:0』であろうと思わないでおいた方が良いんじゃないでしょうか?   80:20位を想定してれば、100:0のときホッとするでしょうし、80:20だったら「やっぱりなぁ」と諦めも付くでしょう。    2.については、取り敢えず『修理』でしょうね。新車になって返ってくるのは期待しないほうが良いでしょう。 3.について、相手方の処罰はおおよそ道路交通法違反(信号無視)、業務上過失傷害の2つで「書類送検」程度ではないでしょうか。   怪我の程度が全治2週間を超えたらどうなるかな?そこまで大きい事故は経験してませんので、ちょっと分かりかねます。 

sakicabin
質問者

お礼

当事者の方からのご意見ありがとうございます 動いてるかどうかが焦点になりそうですね

回答No.2

1・このような事故の際、過失割合はどうなるのでしょうか? A 完全に10:0とはなりません。   追突とか、絶対に避けられないという状況でないと、難しいです。 2・友人の車両は11月に購入したばかり。新車になって返ってくるのでしょうか? A 破損の程度にもよります。   修理代と車両価格の差が大きいと新車は難しいです。 3・全治は2週間ほど この場合の相手の処罰とは? A 「全治2週間」は、「病院・医師の診断書」によるものでしょうか?また、警察の事情聴取で、どのような形にしても「厳罰までは望まない」と言ったのでしょうか?   警察は、骨折等、明らかに治療に2週間以上かかるものを除き、「全治2週間」と診断書を作るように、病院を指導しているそうです。   頚椎捻挫等、1ヶ月は経過観察が必要とされるものでも、全治2週間と診断が出るのはそのためです。   また、どのような条件を付けても、(補償をちゃんとしてくれれば等の)事情聴取で「厳罰は望まない」と、一言言えば警察は「被害者は加害者の処罰を望んでいない」とこじつけます。   これらは、15日以上の怪我や被害者が処罰を求めた場合、加害者を書類送検し、裁判にかける必要が出てくるからです。   自分達が仕事をしなくても済むように、警察は取り計らいます。   今回も、違反を立件すらしないかもしれません。   弁護士を立てて争っても、車両価格と修理代の差が大きい場合、新車を認められる可能性は低いです。

sakicabin
質問者

お礼

詳しく回答していただきありがとうございます また 補足を加えてますのでアドバイス等ありましたらよろしくお願いします

sakicabin
質問者

補足

全治2週間は診断書によるものです 骨折等はないそうですが首の筋を痛めてるらしく後遺症もありえるそうです 一応 厳罰は望まないが、しかし保障(車両、治療費等でもめた場合は厳罰を望む)と調書に書いてもらったそうです バイク屋の意見では修理費はほぼ車両価格と同じくらい持って行くとの事でした

  • E-mi
  • ベストアンサー率15% (243/1523)
回答No.1

通常両方動いている時は100:0になりませんが、しかし… 私が持っている本によると、質問者さんのおっしゃるとおり100:0のケースです。 直進4輪(赤) 対 右折2輪(矢印)  の基本過失割合100:0と明記されています。 (これ以降の記述は自信ありません) 理由は、このケースではバイクに「前方注意義務が無い」ため、「前方不注意」と言う過失がつかないためだと何かで読みました。 赤信号で突っ込んでくる奴に対して注意しなければならないと言う義務は無いようです。

sakicabin
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます そうですよね 基本的にみなさん信号を信用してますもんね 多少の注意は必要かもしれないとは思いますが

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