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在宅介護サービス業者の契約について

うちの父親が身体障害者のため、 うちのすぐ近くにある在宅介護サービスを行っている業者と契約を交わして父親の介護をお願いしています。 介護と言いましても普段の世話は家族がほとんどやっていまして、 現在お願いしているのは寝たきり状態から何とか1人でトイレなどができるくらいになれるようにリハビリのお手伝いをしてもらっているくらいです。 そこでここからが本題なのですが、 在宅介護サービスを行っている業者というのは1ヶ所としか契約できないのでしょうか? と言いますのも今契約している業者は病院などへの送迎サービスがなく、 父親が急に具合が悪くなった時で私が仕事でいない時などは救急車にたよざらるえない状況です。 しかも営業時間が夕方6時くらいまででして、 夜中の訪問介護などを行っていないので、 常に家族がいないといけない状態なのです。 そこで今の業者以外に24時間対応の業者にお願いしたいと思っているのですが、 今の業者も24時間対応がないことや送迎サービスがない事以外は特に不満はないので、 リハビリなどは今契約している業者、それ以外の部分では別の業者にお願いしたい場合、法律的に2ヶ所契約することは可能なんおでしょうか? それとも今の業者との契約を解除して、新たな業者と契約しないといけないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mesh0525
  • ベストアンサー率37% (187/503)
回答No.1

別に事業所は複数の業者と契約を交わしてもかまいません。 夜中の介護を普通にしている業者は少ないと思われますので、ケアマネージャーさんに相談なさることをお勧めします。 (定期的に病院に行かれるのでしたら、事業所そのものは閉まっていても、担当のヘルパーだけお伺いする事業所は多いと思いますが…)

その他の回答 (2)

noname#62566
noname#62566
回答No.3

私は、65歳になっていませんが62歳の2級1種の半身不随の身体障害者で「介護2」で介護を受けています。 左手やうつむいての動作や掃除、洗濯が出来にくいので・・・ ケアーマネジャーさんに介護計画を立てていただきますのでそれを行政が認可しますから相談すべきです。1箇所だけではないと思いす・・・この件もケアーマネジャーさんに聞かれるのが筋です。 介護認定は最終的には行政がチェックしますけれど・・・

  • potaraka
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.2

お父さんが65歳未満だったら介護保険ではなく身体障害者介護給付が受けられるのでは?リハビリをお医者さんの指示書で必要と認定してもらってみてはどうでしょう。介護保険サービスは介護度によって利用単位が決まっているので、超えると自己負担が厳しいものがありますから。市町村の障害福祉課に相談にいかれたらいかがでしょう。

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