• 締切済み

反則金を払わせる方法は。。。

親しくしている会社のお客さんの中に その会社の代車で 駐車違反をしたらしく (11月2日) 所有者の会社の方に 郵便が来たそうです そのお客さんは 支払い状況がかなり悪くて 社長も "あの人だったらシカトするだろうなぁ" と言って困ってました。。。 お客さんに 反則金を払わせる良い方法はありませんか? 納付期限は 1月18日です。。。

みんなの回答

  • lex_lata
  • ベストアンサー率25% (2/8)
回答No.3

払った罰金の控えのコピーと請求書を相手に送り、無視されたとしても、裁判所で支払督促では請求できず、通常の訴訟手続となります。

enyo-r
質問者

お礼

お礼が大変遅れて申し訳ありません! ありがとうございます! その話を警察にしたところ "もう一通罰金の督促状が来るはずだからまだ払わなくてもいいよ" と 言うので そのまま放置してます。。。 払った罰金の控えのコピーと請求書を送るんですね! ですが その人は いつ行っても居留守みたいなので。。。 郵便物も 何も見ていないらしくー (ドアの郵便受けは押しても開かなくしてあり 郵便物が回りに 散乱しているとの事)手の打ちようがないですね。。。

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  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.2

ロコスケです。 その人に、会社として罰金を払うか、車を貸した人を警察に通報するか 二つに一つしか選択肢がない。 あなたは、どちらの選択を希望するのかと尋ねましょう。 罰金だけか、罰金と点数か、どちらを選択するか? とりあえず、警察から取り調べはあると言っておきましょう。 会社として金額は小さかったとしても、罰金を使途不明金として 処理は出来ないと言うべきでしょうね。 経費として落とすのも税務署は認めないと。 以上は、半分は本当です。(笑) これぐらいを先方に伝えても罰は当たりません。 懲らしめるために、少し大げさに言っては如何? (笑) 以下は本当の話。 会社が罰金を払ったとして、損害賠償で法的な取り立ては可能です。 駐車違反の罰金を運転者が払わない場合、車の所有者が払う義務は ありますが、運転者にこちらが払った罰金の請求は可能です。 後日、払った罰金の控えのコピーと請求書を相手に送り、無視した 場合、裁判所で支払督促での請求が出来ます。 会社として、車を貸し出す場合は、何らかの確認書に貸す人に 確認書に署名押印の手続きをすべきでしょう。 会社にも落ち度はあります。 それでも逃げる人は逃げますが。

enyo-r
質問者

補足

ありがとうございます! とにかく 警察に相談するみたいですー 車を貸してた人は 居留守を決め込んでいるとの事です ほんとに面倒くさくなりましたねぇ。。。

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  • kiramaki
  • ベストアンサー率14% (17/120)
回答No.1

それは警察署の交通課に行って言わなければ、罰金はお金で済むけど点数は誰が持つの。

enyo-r
質問者

補足

回答ありがとうございます 使用者が納付すると 点数と反則金が 所有者が納付すると 反則金だけのようです~

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