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子供の心を、私の体を傷付けられた場合の訴訟方法  助けてください。

親戚の家に行ったときです。子供3人(長男5歳、次男3歳、長女1歳)が居てる時に、次男に「おっちゃん(母親のおばの旦那65歳)はお前が可愛いし一番好きやわ」と発言する。その瞬間に長男の表情が変わるのを母親も、私(父親)も気付いた。気付いてもらう為に、母親が「長男も心優しい、人の話しのちゃんと聞く上に、まだ5歳やのに、周りの大人の顔色をみて行動するような繊細な心の持ついい子なんです。」と母親が長男にフォローをし、自分の言ってる事が子供を傷つけている事をわかりやすく説明してあげているにもかかわらず、すぐに次男に「やっぱりおっちゃんお前が一番好きやわ、また家来るか~」と聞くと、次男は「また来る」と、嬉しそうに答え、長男にも「お前も来るか」と聞くと、長男は「僕はいい」と悲しい声で小さくいいました。やっぱり長男は言葉の意味、自分に対する大人の態度を気付いていました。その後も子供の前で私に対する暴言や侮辱的な言葉を何度もあびせてきましたが、親戚なので我慢していましたが、ついに「お前は人の気持ちもわからんと、生きやがって」の一言に対して、私は「お前は人の気持ちわかるんか!!長男の心傷付けたん、わかってるんか!!」と言い返すと、何が?みたいな顔をされ、いきなり立ち上がり、私を突き飛ばし、後頭部を壁で打ち、子供、嫁の前で「殺したる、殺したる」と何度も言われ、台所に包丁を取りに行く寸前におばさんに押さえられました。警察に連絡し事情聴取はしてもらいましたが、身内という事で話合いする様に言われました。私は首はむちうちになりコルセットをしています。その夜から長男はしていなかった、おねしょをする様になりました。刑法、民事訴訟すべての手段を使って子供、私の精神的、肉体的損害を罰し、賠償していきたいです。何でもいいですから教えてください。助けてください。よろしくお願いいたします。

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  • MagMag40
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回答No.4

#3です。 補足させて頂きます。 基本的に刑事事件と民事事件は本来別ものとなりますが、刑事事件として立件された場合は微妙に相関関係が発生します。 警察が捜査を終えると、書類一式(逮捕されていれば身柄も)を検察庁に送致し、検察が必要とすれば補足捜査をして、最終的に起訴、不起訴を決定します。 その際に被害者との民事的な示談が成立していれば、情状にもよりますが不起訴になったり、罰金刑のみで済む略式起訴となる可能性が高まります。 またさらに被害者から「加害者の罪を軽くして欲しい」などの嘆願書でも出れば、さらに不起訴となる可能性が高まります。 よって一般的に事件の加害者としては、警察や検察からの指導もあり、刑を軽くしてもらいたいために、何とか示談を成立させたがるものです。逆に言えば示談拒否することで、刑が重くなる可能性もあるので、示談に応じるかどうかはあなたの考え次第でしょう。 ただ今回は傷害の程度も軽いため示談が不成立でも執行猶予となる可能性が高いので、あなたと示談なんかしたくない(あなたに頭を下げるのは嫌だ)と考えるかもしれませんが。 あなたとしては、起訴される前や判決前が一番有利に交渉できる機会なので、この際にしっかり慰謝料、損害賠償(医療費や休業補償などの実費)を強気で請求すべきで、確実に現金で受領すべきです。(借金をさせても現金で支払わせるべき) 起訴猶予や執行猶予が出ると、とたんに支払約束を反故にする者がいるので要注意です。あとから民事裁判で回収するのは相当苦労が伴います。 以上が刑事事件と平行して民事的にも解決させる流れですが、事件から3年以内であればいつでも賠償請求することが出来ますので、刑事事件とは全く別に民事的に制裁を加えることは可能です。 (民事的にはお子様への心理的な影響も賠償に含むことが可能です) また罪状ですが、確かに傷害罪に併せて侮辱罪も成立すると考えられますが、これこそ単なる身内のゴタゴタと判断され、立件が難しいと考えますので、立件し易い傷害罪に的を絞って、なるべく重い診断書を書いてもらって刑事訴追するのが最良と考えます。侮辱言動に対しては慰謝料請求に追加されてはいかがでしょうか。

ks24
質問者

お礼

ありがとうございました。

ks24
質問者

補足

ありがとうございます。本当に親身になってもらって嬉しく思っております。とことん重い罪になる事を望んでます。その場でも、その日中、5日たった今も謝罪する意思は無いみたいです。事情聴衆の際に警官が私が訴えるという意思を、加害者に伝えると、「訴えるんやったら訴えたらいいねん。」と言ってたが、警官は私の怒りをおさめるのと、親戚関係の為にと言うのでとりあえず帰った。帰ってから嫁母に向こうが謝罪してきたら訴えたりせーへんからと、伝えてもらってるにもかかわらず、嫁母に私を抑え込めへんあんたが悪い、妹にもう縁切るとか、身内を訴えるってどういう事やと、そんな発言の繰り返しです。私がおじさんに言われた事は、ちゃんと生活出来るんか?子供育てて守れるんか?考えて生きて行け、その言葉の教えを守って今行動に出ようとおもいます。嫁、嫁母みんな私の意見と向こうの意見を聞いて、私にすべて任せるといいました。子供にも理解出来てないことばかりですが、人として、説明しました。これからもよろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • MagMag40
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回答No.3

既に警察が介入しているとの事なので、まずはこのまま刑事事件として立件してもらうのが民事的に相手に制裁を加えるためにも一番の近道です。 事情聴取の際に被害者であるあなたが明確に「事件にして厳罰に処して欲しい」旨の意思表示をしなかったのではないでしょうか。 今からでも間に合いますので、診断書を取得した上で担当警察に対して「子供の事を考えるとどうしても許せないので傷害既遂事件として処理して欲しい」旨を強く申告すべきでしょう。 一般的にこの手の事件を警察は嫌がり、「大げさになって相手も逮捕しないとならなくなって、あなたも親戚付き合い上困るよ」などと言って、何とか穏便に済ませるよう逆に説得されると思いますので、そこから先はあなた次第です。 強い意志を持って主張し、「どうしても事件にしてくれないならば、本部の監察に苦情を申し立てます」とまで言えば、警察も渋々事件として処理してくれるでしょう。具体的な手続きとしては「告訴状」を受理してもらうのが一番確実なのですが、受理すると正式に捜査義務が生じてしまうので、一般的には受理を非常に嫌がります。警察の状況を見て動きが悪いようであれば、弁護士に依頼して告訴手続きを取ってもらうのが良いでしょう。 しかしながら傷害事件となれば相手は逮捕されることになるかもしれないので、事が大きくなり今後の母方との親戚関係に影を落とすことにもなりますので、最終的な判断は十分慎重にしていただきたいと思います。 刑事事件として立件できれば、後は自然な流れとして慰謝料や損害賠償といった話になりますので、十分な額を要求すれば良いでしょう。 一連の処理をあなたが直接やるとなると、精神的にも相当負担があるので、出来れば弁護士か代理資格を持った司法書士に依頼するのが一番です。警察の対応も弁護士が介入しているとかなりスムースに行きます。 私も文面を見ている限り、個人的にはそのような者は他の親戚との付き合いに多少影響を及ぼしたとしても今後のことを考えると十分な制裁を加えておくべきと思います。

ks24
質問者

お礼

ありがとうございました。

ks24
質問者

補足

ありがとうございます。NO,1、NO,2の方に返信したとおりです。刑事事件、民事事件と違うのでしょうか?質問は800字でしたので、書く事が出来なかったのですが、約25年前にも、嫁が幼い頃、この夫婦は子供が居ない為、幼い頃の嫁をかわいがっており、よく家に行っていた時に、父(昨年死去)がまったく同じ事をされました。その後その家とのつながりは途絶えました。父はその時我慢し、墓場まで悔しさをもっていきました。その事で、父の気持ちも汲み、本当は帰りたいのですが、嫁母は自らの意思で、実家にも帰る事を諦めました。その事をかわいそうに思い私達が結婚した5年前に私が嫁、嫁両親の為と思い間に入って繋がりを持つようになりました。そんな私に「お前みたいに、周りに気も使わん自分勝手なアホに、これから大変な時をに子供ちゃんと育てられるんか?生活していけるんか?」とボロカスに言われ、答えると「あーゆーたら、こーゆう、言い訳ばっかりしやがって」黙って話を聞き返事をしていると、「聞いてるんか、わかってるんか」と罵声をあびせてくるので、「じゃあおっちゃんは、これからの大変な時代どーやって生きてくん?僕達にわかる様に教えて?」と言うと、自信満々に「夫婦仲良くや」です。びっくりでしょー 思わず、「そんなん僕達も一緒ですよ」とあきれて言いました。 訴訟を起こした場合どんな罪が当てはまるのですか?傷害、名誉毀損、侮辱罪ですか?仕事も休んでいます。それも請求できますか?返信本当にありがとうございます。

  • mike_momo
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回答No.2

警察の悪口を言うわけではありませんが、最近は大きな事件(殺人等)にならない限り、身内のイザコザは警察も事情聴取のみで穏便に済ませなさいということが多いと聞きます。それだけ世の中に犯罪が多いのでしょう。 ご質問のお応えですが、お子様が心理的恐怖におびえている(PTSD)等心療内科の診断書を取ること、あなたの鞭打ち症の診断書を取ること、弁護士(DVに詳しい方)と一緒に警察に行って事件として取り上げ加害者の身柄を拘束してもらいましょう。 仕返しを怖がっていては正義はズタズタになってしまいます。 親戚と言えども罪は罪です。加害者の奥様(おば様)に一言相談し、刑事告訴しない限り示談の額も決定しにくいのが現状です。お話を聞く限り相当額の慰謝料は取れるはずです。 親戚の縁を切るといわれるかもしれません。でもそれでお子様やあなたの辛さ苦しさ消えてしまうものでしょうか。

ks24
質問者

お礼

有難うございました。

ks24
質問者

補足

ありがとうございます。NO.1の方にも返信したのですが、おばさんの方が嫁母に縁を切ると言い出しているのです。私は家族にも、警察官の説得の時も身内だから、罪が軽くなったり、問題になるんだったら、離婚してでも戦うと宣言しています。子供にも正義、筋は通す事、人に暴力をふるうとどうなうのか、身をもって経験、教育していきたいと思っております。

回答No.1

こんにちは。これはとてもひどい話ですね。 もっと詳しい専門家や、弁護士に相談されることを進めますが、少しばかりアドバイスを。 しかし、状況がはっきりしないためあいまいになりますが・・・。 「殺したる、殺したる」はっきり言って脅迫ですね。 親戚だろうが関係ありませんね。ましてや包丁を取りに行く寸前だったとは 親戚とはいえども信じられません。 そして、あなたが後頭部を打ったこと、傷害罪じゃないですかね? むちうちについてはちょっと分かりかねますが・・・。 後頭部を打ちなにか怪我をしたなら傷害罪になると思われます。 弁護士に相談してみてください。親戚だろうと訴えてやるという気持ちを 強くもっていかないと、「親戚なんだからもう少し穏やかに」みたいなこと 言われてしまうかも知れません。

ks24
質問者

お礼

有難うございました。

ks24
質問者

補足

ありがとうございます。私は被害者にもかかわらず、身内だから穏便にと、周りにも警察官にも言われました。それは相手に言うことだと思います。身内に暴力ふるい、その場、その後も謝りの一つもありません。それどころか嫁さんの母の姉(暴力をふるったおじさんの妻)などは嫁母に「あんたが、押さえこまれへんのが悪い」と言い出し、反省などまったくありません。悔しくてたまりません

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