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傷病手当に該当するもの

保険について質問があります。 現在病気のため働いていません。 国民健康保険に加入していますが、傷病手当というのは在職中でないと申請できないのでしょうか? 無職で病気の場合に医療費などを負担してくれる(手当てにあたるもの)制度というのはないのでしょうか? (病気は退職後に発症しました。) 収入がないのに医療費(生活費も)がかさむので困っています。 また病気の種類によって手当てを受けられるものと、受けられないものなどがあるのかも教えて下さい。(入院していないと受けられないなど) 全く知識がないのでお返事よろしくお願いします。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

「傷病手当」は、雇用保険の制度です。 健康保険の制度は「傷病手当金」です。 国民健康保険に「傷病手当金」という制度はありません。受けられない賃金を穴埋めする制度ですから、賃金を受けていないはずの国保加入者にはありません。 ※医師国保など、一部の職種で結成する国保組合にはある場合もあります。 退職時点で傷病手当金を受ける権利が発生していた(連続3日+1日以上の休業)なら、退職後も継続して受けられましたが、退職後の発症ではダメです。 http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.html#q7 〉無職で病気の場合に医療費などを負担してくれる(手当てにあたるもの)制度というのはないのでしょうか? ありません。 そもそも傷病手当金は、「医療費を負担する制度」ではありませんので。 高額療養費に該当するなら、貸し付けという形で前払いを受けることができます。 また、国民健康保険法44条の規定により、医療費の自己負担額の減免や猶予を受けることもできますが、その基準は市町村によります。 医療機関によって、独自に減免をするところもあります。 通院先の病院に「患者相談室」というものがあるなら、そこに相談するのが一番です。

kicks1
質問者

お礼

退職後の発症は無理なんですね。 相談先は調べてみます。 お返事ありがとうございました。

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