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資料

以前 「スパイウェアなどを使ってある人が、ある人のパソコンに、その人が何をしているかをずっと監視できるように侵入したとします。 そこで、見られている側の人が違法なことをし、それをみていた侵入側がその違法な事実を捜査機関にログ等で提出した場合、捜査できるものなのでしょうか?」 という質問をし、回答していただいたときの答えは、「捜査はできるが裁判・起訴のときに資料としては使えない。なぜならその資料は正規の手段で得た資料ではないから。」という結論を頂きました。 そこで、これは 1・見ている側が摘発され、その摘発された物の中に、上記の資料があれば正規の資料ということで捜査は可能なのでしょうか? 2・少年の裁判においても同じことでしょうか?起訴ということがひっかかるので… お詳しい方、どうかご教授をお願いいたします。

  • zett45
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  • okg00
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回答No.1

1. 情報の取得方法を問題にしているのであって、情報の利用方法を問うているのではありませんので、不可能です。まあ、参考程度にして別の方法で裏づけるでしょうね。そもそも、デジタルデータですので改ざんは簡単に可能です。見ている側が捏造していない事を立証するのは不可能ですし。 2. 少年でも同じ事です。証拠の立証方法は同じですので。

zett45
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。ご回答においてちょっとわからないところ、 >「見ている側が捏造していない事を立証」というのは 見ている側が、見られている側の内容を改ざんしたかどうかを立証するのは難しい、ということでしょうか?

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