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無免許運転

現在教習所に通っていて、まだ仮免も取得していないのですが、 先日公道を無免許で運転中に指定通行帯進路変更違反で捕まりました。 少しの辛抱もできずに馬鹿なことをしてしまったと深く反省しています 処分が1月31日に下されるとの事です。 そこで質問なんですが。 >今の状況で教習を受ける事はできるのでしょうか? >受ける事ができる場合、メリットはあるのでしょうか? >受ける事ができない場合、どのように行動するのが望ましいでしょうか? 要領を得ない質問かもしれませんが、教えて頂けたらと思います。 質問の回答以外でも何かタメになる事があれば宜しくお願いします。

みんなの回答

  • oizo
  • ベストアンサー率31% (81/261)
回答No.6

こんにちは。 処分が2007年1月31日と言うことは欠格期間の終了が2008年1月31日までという事で考えると状況次第では教習を受ける事は意味があります。 と言うのは教習所を卒業した時に交付される卒業証書みたいな書類の有効期限が1年だったと思います。 そこを考えて、卒業証書の有効期限が欠格期間終了の2008年1月31日以降に切れるように卒業すれば良いのです。 まだ仮免まで行ってないとの事ですので通い始めて間もないのですか? 教習所に在籍できる期間もあったと思いますのでこれらの事を計算して見て下さい。 因みに僕も教習所に通っている間に無免で捕まり、上記の事を思いついたのでそのまま通い続けました。 確か10月に捕まり、教習所卒業が2ヵ月後の12月、欠格期間が翌年の10月まででしたので教習所の卒業証書の有効期限が2ヶ月程余裕がありました。 免許取り消しとかではないので取り消し処分者講習などなくそのまま試験所に行き筆記試験を受けて免許が発行されたと記憶しております。 法が変わっているかもしれませんが諦めるのはまだ早いですよ。 まずは期間を計算して見て下さい。

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回答No.5

全くの無免許で、原付等の免許も持っていないのであれば、(当然ながら)免許の取消し処分を受けることはありません。しかし、違反行為をした時点の累積点数が取消し基準に達していれば、その違反行為をしたときから取消し処分の欠格期間に相当する期間、免許の拒否処分の対象となります(道路交通法90条1項4号・同法施行令33条の2第1項1号参照)。 道路交通法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 道路交通法施行令:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html あなたの場合は無免許運転で累積点数19点なので、道路交通法施行令33条の2第1項1号ニに該当し、違反行為から1年間は運転免許試験に合格しても、免許の拒否処分を受けることになります(最初からやり直しになります)。 この「免許の拒否処分」を勘違いしている人がよくいるのですが、これは拒否の対象となる期間中にノコノコ運転免許試験を受けに行ったら受けてしまう処分であって、違反行為をした時点で受ける処分ではありません。 したがって、対象となる期間を経過した後に免許を取得するのであれば、取消処分者講習を受けなければならない免許の取消し処分・拒否処分を受けた者(道路交通法96条の3)には該当せず、よけいな出費はしないで済みます。 というわけで、違反行為から1年経過するまで運転免許試験を受けないように気をつけましょう。また、1年経過するまでは19点がそのまま累積点数に加算される状態が続くので、絶対に運転しないようにしてください。今度は累積点数38点でその時点からさらに3年間拒否処分の対象になってしまいます(刑事処分もおそらく次は懲役刑(執行猶予つき)です)。 1年経過した後は点数は0に戻りますが前歴が1ついているので、他の人より免停・免許取消しになりやすい状態です(1年間無違反または違反行為から3年経過まで)。くれぐれもお気をつけください。

koutaaa
質問者

お礼

とても詳しく教えて頂きありがとうございます。よくわかりました。

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noname#150436
noname#150436
回答No.4

>受ける事ができる場合、メリットはあるのでしょうか あったら怖いっす >受ける事ができない場合、どのように行動するのが望ましいでしょうか 反省するしかないっす 免許取得前は仮免の時ならとなりに免許所持者を乗せて運転したりってのはありますが 仮免もとってないのにたった一人で運転して捕まるなんて そりゃいくらなんでも無謀杉 デメリットはあってもメリットなんて何もないっす

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  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

詳しくは他の方参考にしてもらうとして 無免許運転は19点で、15-24点のものは「免許拒否処分」で1年間は免許取れません。欠格期間1年の免許拒否処分です。 拒否処分を受けた場合、受験の資格のために「取消処分者講習」受けること出来ます。お値段は高いです(^^) 高い講習料を払って受講の一例 http://www.police.pref.niigata.jp/menkyo/gyousei5.html 教習所続けるのは自由ですが、免許証は発行されません(上記受ければ受験資格できる)

koutaaa
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • ioaaaoa
  • ベストアンサー率10% (171/1678)
回答No.3

自動車学校の修学規定は、入学時点で文書にて手元にあると思います。そこに、無免許で検挙されてしまった場合のその後の処置は書いてあるのが普通です。書いてないなら、直接自動車学校に聞くと解決しますよ。

koutaaa
質問者

お礼

ありがとうございます。よく考えて、今後を決めたいと思います。

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  • CDJW
  • ベストアンサー率28% (112/391)
回答No.1

質問の回答以外でも何かタメになる事 モラルの低さにあきれます。 捕まったから反省したんですね。 馬鹿馬鹿しい。そんなのは反省とはいいません。 こういう人が飲酒運転で人の列に突っ込んだり 子供を轢いて逃げたりするんですよ。 免許も車も一生あきらめて生活したらいいのに。

koutaaa
質問者

お礼

情けないです。とんでもないことをしてしまったと思います。 罪を犯してしまった以上、もう二度と起こさないようにする事しかできません。 免許も車も一生あきらめて生活していく事が一番の反省かもしれませんね。すみませんでした。

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