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ぷうの扶養料

shoyosiの回答

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  • shoyosi
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回答No.1

生活が苦しいときには、親子や兄弟は相互に扶養義務(民877)がありますので、不当利得(民703)の対象になりません。そうしますと、わが国の法律では後で返せなどは言う法律根拠はなくなります。ただ、他の兄弟と比べて、お金をかけてもらったという事情があるのでしたら、特別受益者として相続分を減らされることがありますので、家事や両親の世話をして、そのような主張が出ることを避けることが肝要だと思います。

noname#20553
質問者

お礼

早速アドバイスいただき、誠にありがとうございました。兄弟は私がちゃんと食費を払っているか、チェックしてきます。親の老後の面倒は一切私がみることは暗黙の了解ですので、毎日の家事を頑張ります。落ち込んでいられませんね。どうもありがとうございました。

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