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裁量労働制の労働基準監督署への届出

hisa34の回答

  • hisa34
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回答No.3

回答の補足に対する回答 >このことから会社は労働基準法違反をしていると判断できるでしょうか。 一概に労働基準法に違反しているとは言えません。ご承知かと思いまいが、時間外勤務手当に代わる手当として「加給」が支給されている場合には、実際に支払われるべき時間外勤務手当額が加給額以内であれば、労働基準法第37条(割増賃金)違反にはならないからです。勿論加給額を超えて時間外勤務があれば超えた分の時間外勤務手当を支払わなければ37条違反です。 >疑問に思うことは、最初から社員はこの加給支給の適用者になっているということです。当方自身に限って言えば、業務の内容としては専門業務型裁量労働の対象となる業務に該当しているとは思えません。また、そのような合意文書も提出した記憶もありません。 順序が逆になりましたが、niguotdさんが専門型裁量労働の対象でなくても、時間外勤務手当を加給で支払うとしても差し支えありません。要は実際の時間外勤務に見合う手当が支払われていれば37条違反にはならないと言うことです。

参考URL:
http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0401_02.html

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