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相続について

risu110の回答

  • risu110
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回答No.2

 民法の規定により相続人となれる人の範囲と順位が決まっています。  ご質問者のケースの場合、第1に、お母様は常に相続人になります。 第2に、ご兄弟二人は、亡くなられたお父様の血族の中で第一順位の相続人となります。  お母様とご兄弟がご健在ですので、他のご親戚は例外を除いて、相続人になりません。したがって、「父の親は両方他界していますが兄弟は複数います。」とのことですのでが、この兄弟に相続権はありません。  ここで、例外とは、お父様が遺言状を残されてる場合です。遺言状に記載された人は相続人になります。しかし、質問者のケースの場合、問題はないと思います。  なお、お母様にすべてを相続させたいとのことですが、相続税が発生するときは、ご兄弟もある程度(相続税が発生しない程度)は相続しておいた方がいいと思います。

Coo121493
質問者

お礼

供がいない場合何割かは父の兄弟(4分の1??)に相続されるって聞いたもので、放棄したら同じ状態になるんで、それを確認したかったわけです。せっかく私たちが放棄したのに・・父の兄弟に相続されるのでは・・って思ったわけです。ありがとうございました。

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