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強制執行及び電話加入権差押さえについて

 給料の不払いで小額訴訟後の支払いが無いため、動産差し押さえをしましたが空振りでした。  その為、銀行口座及び電話加入権の差押さえを考えてますがおそらく銀行口座に預金は無いと思うので、電話加入権差押さえと並行で行いたいのですが、現状電話加入権の価値はほとんど無いと思うのですが、出来るのでしょうか。  ちなみに、金額は少ないので回収よりも制裁の意味合いで行うつもりです。  また、上記以外にも他の方法等がございましたら教えてください。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.8

開示しなければならない財産の範囲に制限はないです。 売掛金も財産ですが、売掛先と金額の提示は必要でしようが「全ての帳簿」は入らないと思います。 >また、呼び出し日はこちら側も出頭しないといけないのでしょうか そのとおり出頭しなければなりません。もともと「財産を見せろ」と云うことですから。 >最後に、財産開示請求をされることは会社にとってどのようなデメリットがあるのでしょうか 隠し財産等悪徳会社の取り締まりに最適な制度と思っています。 更に、その会社の財産は誰でも(債務名義を持っている者に限るが)閲覧できるので、将来は、ネットでわかるようになるかも知れません。

oeppu08
質問者

お礼

これまでたくさんのご意見ありがとうございました。  先日銀行口座の差押手続きを行いましたので、それが空ぶったら財産開示を行いたいと思います。

その他の回答 (7)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.7

開示請求は、請求金額に関係しないです。幾らであってもできます。 制裁は、最大で「1年以下の懲役、100万円以下の罰金」から「10万円以下の過料」など、その犯罪の内容でかわっています。 呼出日に出頭しないならば30万円以下の過料(行政罰)です。

oeppu08
質問者

補足

度々のご回答誠にありがとうございます。 開示請求についてですが、この請求で開示させることができる資産の範囲は、銀行口座や不動産の他にどういうものがあるのでしょうか。 例えば、会社の金庫の資産や経理帳簿(売り掛け等[公共事業等の契約書])等は可能なのでしょうか。 資産と思われるもの全てが対象と考えていいのでしょうか。 また、呼び出し日はこちら側も出頭しないといけないのでしょうか 最後に、財産開示請求をされることは会社にとってどのようなデメリットがあるのでしょうか 長々とすいませんが宜しくお願いします。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

電話加入権の差押えは「債権差押命令」と云う書類を裁判所に提出することから始まります。 実務では、さまざまな添付書類が必要で、かなり難しいですが、やる気があれば誰でもできます。 それと、現在では「財産開示請求」と云う制度がありますが、これは債務者にとって、かなり驚異です。 oeppu08さんは「動産執行の空振り」と云うことなので、その「執行不能調書」を添付することで、即、申請することができます。 それが受理され開始決定があれば一ヶ月以内に裁判所から債務者に「全財産を書き出して提出しなさい。」と云う命令が届けられます。 それを怠ったり、虚偽があれば刑事的に罰せられます。 なお、その申立方法がわからなければ裁判所に行ってお聞き下さい。 親切に教えてくれるはずです。 また、これ制度は、隠し財産を洗いだす制度なので「これから先の収入」まで問うことはできません。

oeppu08
質問者

補足

財産開示請求制度についてですが、これは請求金額が小額でもできるのでしょうか。 また、財産開示請求を行うことにより会社への圧力または制裁としてどれくらいの価値があるのでしょうか。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>会社の公共事業の内容(工期等)及び金額の振込み日等が明確でないといけない 民間会社同士の話だとこのあたりがわかりにくいですが、公共工事では一般的に公開されていますし、問い合わせが可能です。 役所に聞けばわかりますよ。振り込み日までは明確でなくても工事内容と計画通りであればいつ竣工するのかなど、工事ついては明確に特定できるはずですよ。

oeppu08
質問者

お礼

回答誠にありがとうございます。 とりあえず、銀行口座の差押さえから行う予定です。 その後にまだ気力があれば売り掛けの方も検討してみます。

  • monte2006
  • ベストアンサー率34% (25/72)
回答No.4

地方自治体なら大体、どこでも情報公開条例がありますので、HPで条例を読んで、とりあえず公共事業名を調べれば、契約内容等の情報開示ができます。工期、請負契約額、支払期日等わかると思います。 相手はお役所、こんな簡単な差押先はありません。 電話加入権の差押は換価価値がないので、今は債権の時効中断をするために行うレベルのものですが、商売していると、電話を競売されると信用に傷がつくので、制裁効果なら結構ありますね。 金額が少なく制裁が主目的なら、とりあえず電話加入権を差し押さえて競売にかければ、いいのでは。

oeppu08
質問者

お礼

今回は制裁目的が主ですので、確かに電話加入権の差押さえは有効かもしれません。 ただ、手続きが大変そうなのと手数料もけっこうかかりそうなので、もう少し検討してみます。 ちなみに回線は、TELとFAXの2回線があります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>建設設計で9割方公共事業です。このような場合でも可能でしょうか。 もちろん発注している自治体を第三債務者として差し押さえ出来ますよ。 やりやすい相手じゃないですか。

oeppu08
質問者

補足

ただ、その場合会社の公共事業の内容(工期等)及び金額の振込み日等が明確でないといけないようなニュアンスのことを以前裁判所で言われたことがあるのですが、その所は自分で調べるしかないのでしょうか。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>給料の不払いで 相手は法人なのでしょうか。個人事業主なのでしょうか。 >現状電話加入権の価値はほとんど無いと思うのですが、出来るのでしょうか。 金額はともかく出来ますよ。 価値が大幅に下がったとはいえ、未だに国なども差押して公売していますから。 >また、上記以外にも他の方法等がございましたら教えてください。 相手が商売をしているのであれば、そして元従業員なのであれば取引先は知らないのでしょうか。 売り掛け債権の差押はかなり強烈に効きますけど。 既に事業をしていないのであればどうにもなりませんが。。。。

oeppu08
質問者

補足

>相手は法人なのでしょうか。個人事業主なのでしょうか。 相手は法人です。 >売り掛け債権の差押はかなり強烈に効きますけど。 建設設計で9割方公共事業です。このような場合でも可能でしょうか。 >既に事業をしていないのであればどうにもなりませんが 未だに通常業務をしております。 ちなみに退社してからすでに1年以上経過してます。

回答No.1

敷金は? というか、財産開示制度は利用されたのでしょうか?

oeppu08
質問者

補足

財産開示制度は利用してません。 この制度については全く知りませんでした。具体的にはどのようなものなのでしょうか?

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