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学校ではなく子供の親を訴えられますか?

seahopperの回答

  • seahopper
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.6

http://odn.okwave.jp/qa2604211.htmlでNo5を投稿した者です。 民法第714条により、親の監督義務が及ばない学校内での出来事ですから、親は監督義務を怠ったことにならないため、不真正連帯債務にもなりません。 また、同条ならびに、最高裁S58.2.18.判例により、監督者である学校は、学校内の出来事について監督責任と損害賠償を負います。 したがって、"学校だけ"が監督責任と損害賠償を負います。 加害児童の親を提訴出来るものの、訴える法的根拠がありませんので棄却される可能性が少なくありません。 加害児童の親を提訴したら、加害児童の保険会社の弁護士が担当します。 もしも、民法第714条ならびに、最高裁S58.2.18.判例を覆す判決が出て、いずれも控訴しなかった場合は、加害児童の保険会社は学校に対して、商法第662条に基づき、保険会社が被害者に支払った保険金相当額を請求します。

参考URL:
http://www.sonysonpo.co.jp/ins/word/terms_popup.asp?TI=w_00281&RF=
rucky666
質問者

お礼

判例などを調べていて、、なぜ加害児童ではなく、毎度学校を提訴しているのか?の理由が、この投稿を読んで判ったような気もします。  加害児童に賠償する力がない事情もあるかと思いますが。  でも。今回は、、保険も入っている&状況からして学校(担任)ばかりを責められず。 毎度毎度、トラブルを起こしているのに、それを見て見ぬふりをしてきた加害親だけを訴えようと思いました。  今でも、その可能性があるのか(最高裁判例を覆す事が出来るのか)模索中です。  教育基本法も改正されました。 教育の基本は家庭にある、と。 それを楯に取る事は出来ないものでしょうかね。(改正される前なので、全ては学校の責任なんでしょうか)  

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