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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:打ち切り後の慰謝料と治療費等は払われない?)

打ち切り後の慰謝料と治療費等は払われない?

T_Ohtaguroの回答

回答No.4

 まず、交通事故証明書を入手して、  自賠責保健関係欄に記載された自賠責保険会社に対し証明書番号を示して、  損害賠償額の支払請求(被害者請求)を行う。  請求に必要な書類は、  http://www.sompo-japan.co.jp/ksos/ksos013.html を参考にしてください。  請求を行うと、  被保険者に損害保険料率算出機構から「自動車事故に係るお支払金等についてのご照会」という書類が送られ、  被保険者は回答書にて意見を示す事になります。  貴方の事例の場合、  「治療期間が長すぎる、逆突では頚椎捻挫は発生しない」  との意見を被保険者が記述するかは判りませんが、  記述されていなければ、何ら問題はなかった事になり、  記述されているにもかかわらず、被害者請求の対象として認められたのであれば、  任意保険会社の主張に合理性は認められなかった事になり、   もし、自賠責で請求できる金額を超えているのであれば、  治療費の請求金額を5/8から11/28までとし、慰謝料分を減らし請求可能な範囲にとどめる事によって、  全額給付は、期間を5/8から11/28まで認められた根拠となりますから、  減らした分の慰謝料を相手側任意保険会社に請求すればよいと思います。

参考URL:
http://insurance.yahoo.co.jp/auto/info/compulsory/accident_03.html
kamemusi
質問者

お礼

被害者請求の具体的な御指導ありがとうございます。 治療期間が平行線だと慰謝料、休業損害、治療費全てが 変わるので、粘り強く交渉して行きたいと思います。

kamemusi
質問者

補足

解答ありがとうございます。 病院整骨院とも9月以降の月の通院日数のわかる診断書を 送るよう頼んでも病院からは請求こない筈といい、 送ってくれません。これは自分で取るべきでしょうか?

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