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年金滞納した場合(一活払い)
一活払いで年金を払い、割引制度を受けているのですが、4月に一活で払えません。(半年以内には払うことができる)この場合、割引制度は適用されなくなるのでしょうか。 それと、自動引き落としになっているのですが、残額が少なく引き落とされたくない場合はどうしたらよいのでしょうか。 よろしくお願いします。
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銀行からの自動引き落としを利用されているようですね。 それも一年前払いの4月引き落としの分ですね。 4月末の時点で全額通帳に残っていないと、その後の12ヶ月割引での引き落としは無理です。割引での引き落としはできません。 自動引き落としは、割引がありますが、事前の申し込みによって種類が特定してしまいますので、1ヵ月ごと・半年ごと・1年ごとの3種類しかなく、納付時期を過ぎるとその特典は受けられません。 毎月(1ヶ月ごと)の引き落とし以外は、時期が過ぎて通帳に残高が出来ても引き落としません。 残額が少ないと毎月1ヶ月ずつ通常どうり引き落とすらしいです。それがいやなら、引き落としをやめるよう銀行に辞退届けをだしましょう。 半年後にお金ができるようですね。 それならば、出来た時点で電話して納付書をもらってください。 その時の年度の残り月の保険料は、割り引いてもらえますので前納の納付書を作ってもらってください。残念ですが、すぎた月の保険料は割引はありません。 納付書で現金で前納を払うより、自動引き落としの方が割引はいいのはわかっていても、融通がきかないのでいつも現金払いです。
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- zorro
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回答No.1
適用はありません。自動引き落とし契約を解除すれば一括引き落としはできません。依頼してください。