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国民年金
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1番です > 初めに聞いた人は、「変更になった日付によっては両方払うことも > あるかも」という答えだったので1年間毎月払いました。 この職員の言っている事も間違いではありませんが、私が教わった事例は、こんな特殊な時です。 ・9月1日 国民年金の第1号被保険者資格を取得(例えば20歳になった) ・9月15日 厚生年金の資格取得[=国民年金第1号被保険者の資格喪失] (例えば会社に正社員として就職できた) ・9月28日 厚生年金の資格を喪失したので、国民年金の第1号被保険者の手続きをした。 このような場合、同月内に資格の取得と喪失を生じているため、厚生年金の保険料納付義務は発生します。その上で、月末時点では国民年金の第1号被保険者なので、国民年金の保険料納付義務も発生してしまうのです。
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- yam009
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4月から1年間前払いをしていた場合で、途中で厚生年金に変わったときは、変わった月から厚生年金になります。たとえば、1月途中から厚生年金なら12月分までが国民年金で、1月分以降が返却されます。その場合、1年前納していた場合であれば、そのときの割引率が変わることはありません。ただ、返却の際に3か月分全額は返却されず口座で3ヶ月前納したときの割引分が引かれて返却されます。1年前納を口座で行った場合は14,410円×12月-3,620円=169,300円支払っていることになりますが、返却額は14,410円×3月-280円=42,950円になります。割引額は、3,620円-280円=3,340円となり、普通に9ヶ月を前納した場合(60歳の誕生日が1月の場合などしかありえませんが)より安くなるので、損になることはありません。ただし、社保から還付のお知らせが来るのにある程度時間がかかります。
お礼
回答ありがとうございます。 計算もしていただき、よくわかりました。銀行に行ったら用紙がありました。手続きが間に合うように1月中に申し込むようにと言われました。早速そうします。ありがとうございました。
- srafp
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実務では経験が無いので、机上の知識(該当する条文の解釈)で書きます。 尚これは、国民年金第1号被保険者が年の途中(例えば9月1日)に厚生年金の被保険者となり、その後の変更は無いと仮定した上でのものです。 ・両方の法律条文に従えば、年金の被保険者期間は月末の状態で判別いたします[国民年金保険法第11条、厚生年金保険法第19条第1項]。その為、変更月以降は厚生年金の被保険者となり。 ・保険料は被保険者期間に対して納付義務が生じる為、変更月以降は厚生年金保険料の負担義務が生じます。[国民年金法第89条、厚生年金保険法第81条第2項] ・国民年金の保険料前払いをした者がその資格を喪失した場合、当人の請求に基づき、未経過期間に係る保険料は還付すると定めている。[国民年金法施行令第9条第1項]。 還付額は、未経過期間に対する国民年金保険料を仮に一括納付した場合に支払う保険料の額と定めている。[同第9条第2項] ・国民年金の保険料前払いをした場合、その保険料納付実績は翌月1日と解釈すると分かりやすいです。[国民年金保険法第93条第3項]
お礼
早速の回答ありがとうございます。 初めに聞いた人は、「変更になった日付によっては両方払うこともあるかも」という答えだったので1年間毎月払いました。次の年聞いた別の人は「月末にどちらに所属していたかで決まるので両方ということはありません」そして「1番割引率の高い、銀行引き落としの用紙」は銀行にあると言われましたが、HPでみると社会保険庁にしかないと書いてありました。実際社会保険庁まで行けば良いのですが、体調の事がありなかなか行けません。近くの銀行で用紙を確かめて、なかったら頑張って行きます。ありがとうございました。
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