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駐車違反(車内にいたのですが・・・)
お世話になります。 すいません、箇条書きで失礼します。 *駐車違反のシール(黄色)を貼られた(12/11)。 *しかしその時車内にいた。(昼寝をしていた。) *車内(後ろの席を倒し寝台車状態)にいた。しかし自分は気が付かなかった。(もしかしたら呼ばれてない??) *そんなに爆睡していたわけではない。(呼ばれれば気が付いたはず。) *とりあえず出頭し、「昼寝でもだめ」ってことで、青切符。 *放置駐車違反(15,000円18日まで) で質問ですが、 *そもそも「車内にいた」のに『放置』なのですか? *自分は駐車違反と知っていた。が、車はあまり通らないし、道幅も十分ある。もちろんすれ違いも可。 *取締りの時にノックでもされたら、すぐに起きて、車を移動させるつもりだった。 *「たとえ中に赤ちゃんが乗っていても(置き去り)、運転できる人がいなかったら引っ張っていく」と警察に言われたがそれでいいの? (これは、僕が云々より、人道的では無い気が・・・) *今回は昼寝でしたが、仮に「死んでた」場合でもとりあえず駐禁?(仮に呼んで返事がないということは・・・) *飲酒とかではないので、即移動可能。 「中にいたのに・・・」と悔やまれるわけです。 これからは気をつけるつもりですが、こういうものでしょうか? すいませんがよろしくお願いします。
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- 4by4-ko
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駐車とは 1 車両等が次の理由により継続的に停止すること。 (運転者が運転中や乗車中、または車両等を離れず直ちに運転できる状態であっても駐車となる。) (ただし、人の乗降のための停車は、駐車には該当しない。) 1. 客待ち(タクシー)、人待ちや、荷待ち 2. 五分を超える荷物の積みおろし 3. 故障 4. その他の理由 2 運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にあること(放置駐車) (停止の理由や時間を問わず駐車となる。) 【フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より】 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%90%E8%BB%8A#.E9.A7.90.E8.BB.8A.E3.81.A8.E3.81.AF #2です。 他のサイトと比較もせず回答してしまいました。 #3様のご指摘通り人の乗り降りに5分の制限はありませんでした。 質問者様、間違った情報で回答してしまい申し訳御座いませんでした。 #3様、訂正ありがとう御座いました。
- silverbear
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まず、最近法律が変わったのは駐車の条件が厳しくなったのではなく、駐車の取締りが厳しくなっただけです。 なので、今までは「駐車を見逃してくれてた」だけです。そのあたりを勘違いしないで聞いてください。 *そもそも「車内にいた」のに『放置』なのですか? 直ちに運転できない状況だったから『放置』です。 もし直ちに運転できる状況だったら取り締まりに合う事も無かったのではないですか? *自分は駐車違反と知っていた。が、車はあまり通らないし、道幅も十分ある。もちろんすれ違いも可。 知っててやったんなら余計悪質ですよね? 道幅が十分あろうと、すれ違いが出来ようと、駐車車両がある時と無い時では危険度が違います。 *取締りの時にノックでもされたら、すぐに起きて、車を移動させるつもりだった。 救急車が来たら?消防車が来たらどうするつもりだったんですか?1秒を争う事態です。もし邪魔になったときに、もたもたされては困ります。 というか、駐車禁止の場所は取締りが来ようが来まいが駐車禁止です。ノックされるまでは駐車しようなんて言うのがそもそもの間違いです。 *「たとえ中に赤ちゃんが乗っていても(置き去り)、運転できる人がいなかったら引っ張っていく」と警察に言われたがそれでいいの? 多分これは警察の「売り言葉に買い言葉」だと思います。実際はどうなるかはその警察官しだいだと思います。 *今回は昼寝でしたが、仮に「死んでた」場合でもとりあえず駐禁?(仮に呼んで返事がないということは・・・) 駐車違反はとるでしょうね。ただ、後日死んでいた事が確認された時点で不可抗力として取り消される可能性もあるのではないでしょうか? 駐停車違反というのは「取締りをしている人」が迷惑するんではないんです。 その道路を通行する人たちが迷惑するんです。 「捕まらないように気をつける」と言う考え方をちょっと変えてもらえないでしょうか? ちなみに、No2さんの話にちょっと訂正させてください。 >5分以内の荷物の積み下ろしと5分以内の人の乗り降り 人の乗り降りは5分と言う制限は無いと思いました。 なので、老人ホームのバスが乗り降りにもたついて10分かかろうが停車になります。 ただし、客待ちは1分でも駐車になります。
- 4by4-ko
- ベストアンサー率45% (86/190)
5分以内の荷物の積み下ろしと5分以内の人の乗り降りは、駐車ではないことになります! ただし、運転者が自動車から離れて、直ぐに運転できない状態であれば、1分でも駐車ということになります! 荷物の積卸しのための停止で、五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止以外での停止は、 運転者が運転席に居る居ないは関係なく駐車ということになります! さらに付け加えれば、エンジンが掛っていても又は、ハザードランプ(非常点滅灯)が点いていても荷物の積卸しのための停止で、 五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止以外での停止であれば駐車になるということです。 極端な話、5分以内の荷物の積み下ろしと5分以内の人の乗り降り以外で、 継続的に自動車が停止している状態は全て駐車だといっても過言ではないでしょう!! http://auto2000.cc/docoho/cyukin/difference.html 昼寝どころか、エンジンが掛かった状態で運転席に座ったまま地図を確認するなどをしていた場合も違反になるようです。(駐車禁止の場合) うーん、確かに少し厳しいかも…。私も気を付けなければ!!
- alpha123
- ベストアンサー率35% (1721/4875)
2006年6月1日から法律変わったでしょ? ドライバーが運転席にいても エンジンをかけていても 配達の途中でスライドドアが開けっ放しでも 車両に誰かが乗っていても 駐車は駐車です。 ここまでいいですか? 「そこが駐車禁止場所なら」違反です(^^)