• ベストアンサー

日中間の外国税額控除(所得税)について

日本の親会社で役員(取締役) 中国の子会社で総経理 日本の居住者 日本、中国両方で給与をもらっている 上記のような場合、日本で外国税額控除を受けることが出来るでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

中国で給与をもらっているそうですから理論上外国税額控除が可能です。 いずれか少ない額が対象となります。(所得税法施行令第222条) 外国所得税                        その年分の国外所得総額 控除限度額=その年分の所得税額×---------                        その年分の所得総額 中国は、地域や役所と会計事務所(中国)の担当者によっても法律の適用が異なるので個別事情は、所轄の税務署に相談するしかないようです。

yachiyoshi
質問者

お礼

遅れましたがご意見ありがとうございました。 問題は解決しました。 最初の私の質問があいまいだったことをお詫びいたします。

yachiyoshi
質問者

補足

ありがとうございます。 私の考えを以下に書きます。 所得税法95条(外国税額控除) →国外源泉所得があれば、外国税額控除を適用できる 所得税法161条八イ →役員に対する海外での所得は国内源泉所得に該当する 従って、居住者で役員の者は、日本で外国税額控除の適用を受けることができない。 日中租税条約においても、外国税額控除を受けることができるような手当てがなされていない。 と考えているのですが、実務上、外国税額控除を受けている事例が多々あるそうです。 どのように条文を適用・解釈したら、外国税額控除を適用することができるのでしょうか

関連するQ&A

  • 外国税額控除

    赤字で海外の子会社(台湾)に貸付金があります。そこから利息をが入金されましたが 源泉が20%引かれて入金されました。前期赤字で税額控除が出来ないとわかり、別表等で なにもしていませんでした(別表で外国税額控除とかやらなければいけないことをしりませんでした) 今年も利息の入金があり、20%引かれて入金されました(今年も赤字で利益は出ないと思います) 今年は外国税額控除をしようと思いますが、前期の20%部分と今期の20%部分を別表6-3の翌期繰り越し額の欄に記入してよいのでしょうか?また、注意することがありましたら教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。

  • 外国税額控除の対象者!

    海外長期出張と言う立場で中国に出張。 (出向ではなく、長期出張) 日数は年間183日以上、当地中国に滞在したという 理由より自己申告にて中国に然るべき税金を納税する。 よって日本と同様、中国においても納税。 ただし中国に出向していたわけではないので、 給与(所得)は、日本のみ。(中国では発生していません) 先日、日本の管轄税務署にて2重納税より外国税額控除(?)にて、 還付を申請しましたが、後日「私は国外にて所得が発生していない為、 還付の対象になりえない」と断られました。 そこで質問なのですが、例え海外で日本同様納税していたとしても、 海外で所得が発生していなければ、日本で還付金は一切もらえないということなのでしょうか。 もしそうであれば、年間183日をオーバーする長期出張者は、 日本及び中国両方で納税させられるが、日本では還付金を受けられないということなのでしょうか。 (海外で給与を一部支給される出向者は還付対象となるが、日本で全額支給される長期出張者は還付対象外ということになるのでしょうか) ご存知の方、実態の状況教えて頂けますか。 よろしくお願い致します。

  • 所得税額と法人税額の求め方を教えてください

    所得税額と法人税額の求め方を教えてください タイトル通り、求め方がイマイチわからないので教えてください 計算の仕方が知りたいので答えだけでなく途中の算出式が知りたいです 例えば、 A株式会社に勤務するB氏が同社から得た年間給与は800万円であった。 家族は専業主婦の妻と10歳と15歳の子供がいる 給与所得控除額200万円、社会保険料100万円である この場合の所得税額の求め方はどうすればいいでしょうか? できれば↓の法人税額も教えていただきたいです D株式会社(資本金50億円)の課税所得は100億円であった 外国税額控除は10億円である (法人税率は30%) この場合の法人税額です。お願いします。。

  • 外国税額控除について

    外国税額控除の概念は、海外で得た税引後の利益を外国法人税が課される前の取得に直して日本の課税標準としてとらえ、まず、日本の法人税を計算し、外国で納付した外国法人税を日本の法人税から差引とあります。 一度、外国所得を課税標準に加える必要があると思うのですが、別表上どこで加算するのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 外国税額控除の計算例

    アメリカ株で配当年間500万円(現地で源泉徴収税率10%)、それ以外の収入無し、扶養家族無しという条件で外国税額控除はおおよそいくらになりますか。 1)所得:500万円 x (1 - 0.1)(現地で源泉徴収)-38万円(基礎控除)=412万円 2)1)の所得税額:412 x 0.2 - 427,500 =397,500 3)外国税額控除の限度額:397,500 x (412万円/412万円) = 397,500 4)外国税額控除:397,500円 5)500万円 x 0.1 - 397,500=102,500円が控除しきれない 6)住民税から397,500 x 0.3 =を上限として102,500円を控除 道府県民税=所得税の控除限度額×12% 市町村民税=所得税の控除限度額×18% 上記の計算は正しいですか? 図らずも源泉徴収分が税額控除でほぼ丸々返ってくるようですが。

  • 法人税額控除所得税について

    法人税申告書別表四についてのご質問です。 私が勤めている会社において、株の配当をもらったときの仕訳について、 (借)現金預金 800 (貸)受取配当金 1000 租税公課 200 という仕訳をきり、期末には租税公課として計上した源泉所得税分については (借)未払法人税等 200 (貸)租税公課 200 の仕訳を切っています。このような会計処理をしている場合、税務上、源泉所得税額は租税公課として損金計上されていないことになると思います。しかし、税理士の先生が作成する法人税申告書別表四「法人税から控除される所得税額」の源泉所得税額が加算され、別表1の「所得税の控除等」で税額控除をしています。 別表1で税額控除するのは理解できますが、税込で受取配当を計上した場合に、さらに所得税分を加算すると二重課税されているように思えるのですが・・・。 それとも、別表四の「法人税から控除される所得税額」の欄に別表六(一)(6の(3))と記載されているので、加算しないといけないものなのでしょうか・・・ 上記の仕訳処理をした場合に加算するものなのか教えて頂きたいです。どうぞ宜しくお願い致します。

  • 申告分離課税と外国税額控除について

    米国株式を特定口座で所有し、配当金を得ています。 確定申告で外国税額控除を受けるためには配当金収入を申告する必要があることを知らずに外国税額控除を申告してしまい、税務署から控除分を返還するように言われました。 この点について異論はないのですが、職員の方に「来年から申告分離課税制度を利用すれば外国税額控除を受けられるのか」と質問したところ「収入がある程度高い場合は控除は受けられない。控除を受けられるのは低収入でかつ総合課税制度を適用された場合に限られるでしょう」と説明を受けました。 また、「特定口座の場合、2重課税にならないよう証券会社のほうですでに清算されているため、申告する意味はない」とも言われました。 具体的な金額などを明示できないので恐縮ですが、上記説明が今一つ府に落ちません。 上記説明の正否についてご教示いただければ幸いです。

  • 給与所得控除損金不算入について

    税制改正で同族会社の業務に主宰する役員の給与所得控除が損金不算入になりました。 この業務主宰する役員の定義ですが 株式会社は代表取締役社長 (特例)有限会社は代表と定款に記載がある場合はその役員で記載がない場合は役員が全員が代表権を持つので役員すべてが主宰という解釈で良いのでしょうか??

  • 外国人社長の在留資格についておしえてください。

    外国人社長の在留資格についておしえてください。 弊社は英国企業が100%出資している日本法人になります。 英国本社の社長が弊社の代表取締役になっておりますが、 めったに来日することはなく、ほとんど名前だけで、 実質的には弊社の経営・管理業務は行っておりませんので、 弊社は社長には役員報酬を支払っておりません。 また現在、弊社の取締役は、その外国人社長1名のみです。 ※定款では、「当会社には、取締役1名以上5名以内を置く。また取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、取締役の互選によってこれを定める。」と定めております。 かつてはもう一人日本人の取締役がおりましたので、 その者が代表取締役となっておりましたが、先日辞任されたため、 急遽、本社の外国人社長を日本にて外国人登録、印鑑登録を行い、 代表取締役として登記いたしました。 この場合、外国人社長の在留資格は必要でしょうか? 日本法人の代表取締役ではありますが、経営業務は行っておらず、 報酬も受けておらず、そもそも日本に在留していないので、 在留資格は不要、ということで大丈夫でしょうか? 在留資格が必要ということになっても、この外国人社長は 報酬を受けていないので、 在留資格取得の条件を満たしていないかと思われますが、どうでしょうか。 株式会社の場合、「代表取締役のうち1名は、 日本に住所を有することが必要」とのことですが、 住所は有していますが実際には居住していない、というのは違法なのでしょうか? もし、現在の弊社の状況が違法であったら、 現実的な解決策としてはどのような方法があるのでしょうか? やはり、日本に実際に居住している者を代表取締役にし、 役員報酬を支払うしかないのでしょうか・・・。 長文になり申し訳ありません。 お忙しいところ恐縮ですが、 どなたかアドバイスをいただけましたら、大変助かります。 何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 消費税の仕入税額控除について

    消費税のことで教えてください。 当社(子会社)は親会社名義で借りた事務所をまた貸しの形で使用していますが、家賃の支払は親会社が行い、当社ではまるまる(地代家賃)/(親会社借入)としています。 消費税の課税事業者が、仕入税額控除を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び課税仕入れ等の事実を証する請求書等を保存しなければなりません、とあり、請求書等の記載事項についても細かく決まっているようですが、当社は親会社との間で事務所の「また貸し」の契約書や請求書を作成しなければ、仕入税額控除は否定されるでしょか?