• 締切済み

車庫に違法駐車している車両を撤去したら違法?

 知り合いが困っているので教えてください。  知り合いの駐車場に、ほこりをかぶって放置されている車があります。非常に困りますが、警察に頼んでも民事不介入で相手にされません。  本当に正式な手続きを踏もうとしたら、ナンバーから所有者を割り出し、何回か警告の手紙を出して、それでも対応されなかったら、裁判所に訴えて....、といった手続きになるとは思いますが、すごーく面倒です。  したがって、その車両を手で押して、路上に放置したらどうなるのでしょうか?  公道なので、すぐに警察が駐車違反の切符を切り、数日後にはレッカー移動されるでしょう。そして、運転手不明のまま、新しく適用された駐車違反の制度により、所有者に違反の請求がいくでしょう。  ただ、その後押して出したのが友人とばれてしまった場合、友人にはどういった罰・不利益が想定されるでしょうか?  私が考えたのは、以下のとおりです。 行政処分:駐車違反2点+反則金(1万円ぐらい?) 刑事罰:なし。 民事(所有者からの損害賠償等):なし。  何ヶ月も自分の駐車場に他人の車が放置されるぐらいなら、違反点数+反則金のリスクを考えても、押し出したいという気持ちが生じるのは、道義的にはともかく、仕方がないことだとは思います。  特に知りたいのは、他人の車を押し出したことにより、「相手のものを一時的に使用した」ということで、占有離脱物横領とか、道路交通法とは全く違う議論に巻き込まれないでしょうか?または、警察がレッカー移動して、民間駐車場に運び込まれ、その駐車料金が友人に対して全額請求されるとかいうことはないでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

駐車違反ではなく、不法投棄になる可能性がありますので、やらないでください。この場合、道交法での対応の範疇を超えています。 ちなみに、レッカー移動というのは、やむをえない理由がなければ違法になりますので、あまりやらないことなんです。放置した場所によっては永久に出来ません。なので、こういう放置車両の場合、不法投棄として「自動車と言うゴミ」扱いしてしまいます。 また、私有地の不法投棄は、自治体によって条例に差がありますが、たいてい「所有者または管理者が自己処理」になっている場合がほとんど。 面倒でも、正式な手続きを踏んで下さい…。

novtaro
質問者

お礼

 なるほど、そもそもその放置車両が「ゴミ」と考えれば、確かに道路交通法とは全く別の話となりますね。  廃棄業者がコストがかかることを嫌って、登録抹消済みの車両を友人の駐車場に置いていったとしたら、確かに「ゴミ」ですね。  気になって、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を見たら、25条で「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」になりますね。不法投棄って処罰される場合には、すごく厳しいんですね。  参考になりました。ありがとうございます。

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