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詐欺罪の未遂(次点詐欺)

 先日、オークションに参加した際、次点詐欺のメールが送られてきました。  内容は、「第一落札者様がキャンセルしたので、買いませんか?」というものだったので、次点詐欺かもしれないなあと思いつつ、一応連絡を取り続けました。送られてきたメールは合計二通で、二通目には振込先や連絡先等の詳細が書かれていました。  結局、振込みをしなかったので、被害もありませんでした。  このような場合、相手を騙そうとメールを送った時点で詐欺罪の実行の着手にあたるのでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

法解釈上はその通りです。 ただし現実の裁判上は「相手を騙そうと」の立証の攻防ですね。 初犯の単発犯なら無罪の可能性も高いのでは? 再犯特に常習性のある場合などは全体的総合的に判断して「相手を騙そうと」していたつまり未遂犯と判断される可能性が高いのではないでしょうか?

uno129
質問者

お礼

なるほど。回答ありがとうございます。 送られてきたメールはフリーメールではなくプロバイダーメールだったので、常習犯ではないと思います。 しかし、このまま見逃すのもなんだか悔しいので、被害届を出そうかと考えたのですが、やっぱり無駄なのでしょうかね。 実際に被害に遭われている方もいらっしゃるので、このような模倣犯には本当に腹が立ちます。

その他の回答 (2)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

被害届けを出してもおそらく無駄だと思います。 ただしだからこそ出すだけ出しても手間を取られる可能性は低いですね。 被害届けを出す事により貴方が満足するのなら出した方がいいですね。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

詐欺未遂というのは、No.1さんの言うように、常習性が高いようなケースでないと、騙そうとした事の根拠を指摘するのが困難です。 > 次点詐欺かもしれないなあと思いつつ、 と言う内容ですと、結果的に騙されなかったので、 「冗談だった。」 「友達に冗談のメールを出したのだが、宛て先を間違った。」 などの言い訳が可能です。 > 相手を騙そうとメールを送った時点で詐欺罪の実行の着手にあたるのでしょうか? 質問者さんが実際に騙されて、金銭を振り込んだようなケースでないと、厳しいです。 被害届を出されてからでも商品を送れば、詐欺の要件は無くなりますし。

uno129
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >「冗談だった。」 「友達に冗談のメールを出したのだが、宛て先を間違った。」 などの言い訳が可能です。 なるほど、そういう方法もあるのですね。 参考になりました。

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