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数年前に財産を隠していた破産者から回収できますか?

 質問させていただきます。知人AがBという人にお金を貸して いたところ、その人が2年くらい前に自己破産したそうです。  当時めぼしい財産は、ほとんど無かったため、知人は泣く泣く 貸したお金はあきらめたそうなんです。  しかし、最近になって破産する直前に、Bは所有していた 不動産をBの親戚のCに譲り渡していたことが分かりました。  その事をBに問いただすと、不動産には沢山抵当権が付いていて、 ほとんど価値が無いので、問題はないだろう、と返答してきました。  私と知人は、法律にはあまり詳しくないんですが、2年も経過した 今となっても債権を回収することは可能なのでしょうか。  ご回答、よろしくお願いいたします。  補足なのですが、破産宣告が平成16年9月8日に出されて、 免責決定というのが平成17年1月17日に出されたそうです。

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  • rokosuke
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回答No.3

ロコスケです。 免責不許可事由にあたります。(破産法252条) その時の破産管財人に連絡を入れるべきでしょう。 免責取り消しになるのか、債権者全員に比例配分されるかでしょうね。 すっと知人さんの手には入りません。 不動産に抵当権がどれくらい付いていたのかは、登記を調べれば 抵当権の設定金額が記入されているので分かります。 それを調べて、少しでも儲けた可能性がある場合は、解決金の請求と 言う形で、免責不許可を上申しない交換条件で話し合いは可能です。 これは、ちょっとヤバい面もあるんで、請求というよりも相手方から 自発的に解決金を払うという形が望ましいです。 それでもヤバい? (笑) 犯罪教唆で、僕も逮捕されるかも。 あくまで、架空の話です。 実現可能かは検証してませんので。 頭の中で、こういう方法なら、少しでも取り返せると考えるだけでも 気分が晴れるのではないかと思うのです。 そういう奴は、いつか報いがあるもんです。

sobajoutyu
質問者

お礼

返事が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。 私の知人は、話し合いの結果、相手を許し、何も 請求もしない事にしたそうです。ご助言、ありが とうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

それ、裁判所に申請していて、免責許可が下りたという可能性もあるのですよね? 申請していなかったのなら可能性はゼロではありませんが、申請していたのなら無理です。弁護士を付けて破産宣告しているのなら、おそらく申請していて、資産価値がなかったのでしょう。 ものすごくボロイ中古車を買って、資産価値が無いため免責は許可されたということがありましたよ。(もちろん破産者が宣告中に買ったわけではなく、家族が買ったが本人の所有ということだったようですが、それは確かに虚偽の申請ではなく真実だったので)

sobajoutyu
質問者

お礼

返事が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。 アドバイスをいただき、ありがとうございました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

 財産を隠していことにより不正を働いたことになります  したがって、裁判で免責取り消しをを求めることと成ります

sobajoutyu
質問者

お礼

お返事が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。 ご助言参考にさせていただきました。 誠に、ありがとうございました。

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