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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権回収)

債権回収の問題:加害者の酔っぱらいと債務整理

このQ&Aのポイント
  • 債権回収に関する問題で、店舗のシャッターを破損した加害者からの損害賠償について、債務整理の影響がありますか?
  • 債務整理開始通知を受けた状況での修理代の支払いについての適用範囲はどのようになりますか?
  • 免責不許可事由の中で、自己破産開始決定の1年以内に支払い不能であることを隠して借金をした場合は該当しないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.4

>ところで、事件当日、加害者が修理費用を支払うという約束で、警察官の立合のもと示談書を書きました。これでは、契約書の意味合いは全くないでしょうか? 良くある話だけれど、示談だけ成立させてお金払わずに逃げる人だとか自己破産する人はたくさんいる。もちろん免責決定されるまでは示談書も債権も有効だけれど、免責されたら何も意味がない。債権があったことの証明くらいかな。他の一般債権者と比較してどれくらい債権があったかは証明できる。 相手が不審だった場合、後払いだとか振り込みはさせずに、目の前に現金を積ませて、現金と示談書を交換するのが賢いやり方です。

11403015
質問者

お礼

私もKqueen44さんのおっしゃる通りだと今は痛感しております。 事件当日、警察官が加害者を交番か警察署に連れて行ってしまい、会うことも出来ませんでした。それなのに、警官の言う通り上申書を記入してしまいました。今回はいい勉強になりました。アドバイス有り難うございました。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>故意にシャッターを壊した訳ではありませんが、悪意があったと主張出来ませんかね? 故意でなければ過失です。 過失は免責となり得ます。

11403015
質問者

お礼

債権者集会では加害者が故意でシャッターに学生を突き飛ばした。その理由は学生の怪我を極力少なくするため。と主張してみます。有り難うございました。

11403015
質問者

補足

故意かどうかの判断が本当に難しいですよね。 シャッターの前を自転車で通過使用とした学生を力一杯突き飛ばしたということです。学生はシャッターに当たるため、怪我はしないが、、シャッターは壊れる。と考えると、故意でしょうか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

質問1 「酔っぱらって・・・壊した。」と言うことですから、破産法253条1項2号の「悪意で加えた不法行為」とはならないので、免責になると思います。 争うならば「悪意で加えた」と主張し、当時の状況を証明すれば、免責から逃れることも可能だと思います。 質問2 これは、同法244条の規定と思われますが、今回の場合は、隠していたわけではないので該当しないです。

11403015
質問者

お礼

シャッターを壊した状況は、自転車を乗った学生が徐行して通過しようとした時に突然シャッターに向かって学生を突き飛ばしたという事です。これは警察の調書から証明出来ます。状況からすると、シャッターが壊れるということは明らかに判断できる事と思えます。学生も怪我をしたようです。故意にシャッターを壊した訳ではありませんが、悪意があったと主張出来ませんかね? お忙しいところ、本当に有り難うございました。さらに、勉強してみます。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

相手は自己破産したの? それとも任意整理かな? 仮に自己破産なら 1:免責です。 2:加害者と賃貸借契約を結んでいない限り「借金」に該当しない一般債権です。 任意整理なら、債権者を呼んで、任意整理に関する情報を伝えられ、再建計画、弁済計画について協議を行い、当該主要債権者間で再建計画や弁済計画に同意できるかどうか決定します。

11403015
質問者

補足

自己破産の申し立てを来週にもするそうです。5月中旬に債権者集会があるので出席しようと思っています。 そうか!借金ではないですよね。損害賠償は一般債権となるのですね。勉強になりました。 ところで、事件当日、加害者が修理費用を支払うという約束で、警察官の立合のもと示談書を書きました。これでは、契約書の意味合いは全くないでしょうか?

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