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グレーゾーン金利について

Antitheseの回答

  • Antithese
  • ベストアンサー率33% (202/606)
回答No.2

 グレーゾーン金利とは、利息制限法に規定されている金利を上回るものの出資法により禁じられている金利を上回らない金利のことを言います。  利息制限法の規定を上回る金利ですから違法な金利なのですが、罰則を伴う出資法の制限を超えていないため、罰されることのない範囲の金利なのです。  ただし違法ではありますが、特定の条件を満たせば受けとってもいい金利でもあるのです。  債権者にとっては利息制限法に定める以上の金利を支払う”義務”はありませんが、合意の下”任意で”支払った金利の返還の請求はできません。  おそらくカードの約款に金利について、利息制限法の規定を上回っている旨の記載があると思います。つまりそれを知ってお金を借り、契約どおりの金利を”任意で”支払ったのであれば、違法ではないのです。  過去に裁判で払いすぎた利息の返還を勝ち取った例がありますので、弁護士をたてれば返還される可能性は高いでしょうが、おそらく返還される金額よりも弁護士に払う報酬のほうが高くつくのではないのでしょうか。  10万円未満の借金であれば、利息制限法で定める上限金利は20%(10万円以上100万円未満の場合は18%)ですし、毎月の支払日に遅滞なく返しているとのことですから、気にするほど払いすぎてはいないと思います。  どうしても気になるのであれば、今後はもう少し金利の低い会社でキャッシングをされることをお薦めします。

fu-michan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しい内容でよくわかりました。 >おそらく返還される金額よりも弁護士に払う報酬のほうが高くつくのではないのでしょうか。 ・・・そうだと思います。(--;)・・・。 利息がなんだか高いなあと・・いつも払うたびに思っていたので 返してもらえるなら返してほしいなと思ったのですが そんなものなんですね。 ありがとうございました。

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