• 締切済み

グレーゾーンはどこまで適用?

今、消費者金融の金利が高いのでグレーゾーンの見直しがされるとかの話がでてますが(詳しくないので曖昧ですみません)、消費者金融ではなく、普通のクレジットカードのキャッシングの分でも法定金利を超えていれば過払い請求ってできるんでしょうか? 結構金利が高いですよね? 気になったもので質問しました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • akushon
  • ベストアンサー率20% (17/85)
回答No.4

♯3さんがいうのが正しいみたいですね・・・ σ(д・`★)ミィー のはあんましあてにしないでね <(_"_)>ペコッ

rirakkuma
質問者

お礼

いえいえ、いろいろ教えていただけてありがたいです☆ ありがとうございました。

  • je77
  • ベストアンサー率37% (78/209)
回答No.3

司法書士のものです。 信販系や銀行系であろうが、利息制限法所定の利率を超過していれれば過払い請求できますよ。 ただ、妨害が手が込んでます。 大手サラ金は楽なんですがね。 #1さんのは出資法じゃなくて貸金業規正法43条です。

rirakkuma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 超過していれば請求できるんですね。 妨害が手が込んでるというのが気になりますが… 仕事柄、体験しているんでしょうか。 ありがとうございました。

noname#177238
noname#177238
回答No.2

クレジットカードのキャッシングが利息制限法を越えているということは、ほぼあり得ません。というかないです。 サラ金は、明らかに違法集団です。その存在が、資本主義の停滞をもたらしています。 政治家の反応は遅すぎます。 まあ、それはともかく、年利元本100万以下では18パーセントですから、自分の請求書なり、書類で確認して下さい。恐らく18パーセントあたりだと思います。

rirakkuma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 サラ金、ヤミ金は怖いですね。 ありがとうございました。

  • akushon
  • ベストアンサー率20% (17/85)
回答No.1

金銭消費貸借契約における上限金利は、基本的には利息制限法で定めている金利(元本10万円未満は20%、元本10万円以上100万円未満は18%、元本100万円以上は15%)が適用される。しかし、一定の条件が満たされている場合には、出資法が適用されて、上限金利は29.2%が適用される。しかし、利息制限法には罰則規定がないために、消費者金融や商工ローン業者の多くは、一定の条件を満たさないままに、利息制限法を越えた金利を取っている。 というわけでこれを超えた金利じゃないと過払い請求はいまのところ ヾ(ノ´∀`)ムリムリ

rirakkuma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なぜ利息制限「法」という法律で決まっていることなのに、罰則規定がないんですかね? やはりクレジットのキャッシングは規定を超えない金利でやってるんですね。 ありがとうございました。

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