• 締切済み

今年の2月に手首のほうを骨折してしまい、そのときにギプスを付けていてギプスをはずす(切り離す)時に医者に腕を切られて10cmほどの傷が今も残っております。その当時医者は次期に消えるといっていたので安心して放置しておりましたが一向に消えません。。。 こういうケースの場合 損害賠償金等発生するのでしょうか? ご存知であれば教えてくださいお願いします。

みんなの回答

回答No.5

傷の程度がわかりませんが美容整形、形成外科の手術を受けたいほどでしたらその費用+入院日数分の慰謝料と言う具合に事務的な形で話した方が先方も応じ易いと思います。

回答No.4

追記  地元の弁護士会に「医療過誤」専門の弁護士を紹介して もらうのが一番手っ取り早いかもしれません。

noname#26747
noname#26747
回答No.3

私も以前、同じ様に2箇所傷を負った事があります。 1箇所は比較的浅かったので治療の必要もなかったのですが1箇所は深くいつまでも残っています。 数年経って消えないのでこのまま残ると思っています。 今まで色々な先生に診て頂いたり仕事上色々、経験して来ましたがギプスカッターと言うのは歯が回転して切れるのですが皮膚に当たると歯が止まり深くは切れない仕組みになっているそうです。 実際、別の外科医の先生ですが自分の皮膚にカッターを当てて実験して下さいました。 よほど素人の医師や看護師または不器用な先生が切らない限り切れないと別の整形外科医は言ってました。 だから明らかにミスである事は確からしいです。 私の場合は仕方無いと諦め入院中だった事もありそのまま何も訴えず治療費も支払い出て来ましたが損害賠償は発生すると思いますよ。 ただ医療問題は専門家と素人が戦う訳ですから知識と体力、精神力を必要とします。それだけの覚悟が必要ですよ。 もちろん病院側があっさりミスを認めたら別ですが・・・。

lacostea
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね、色々と精神的にも辛くなりますよね・・・ 難しい判断になりますけど、再度考えてみて判断して行きたいと思います。ありがとうございました。

回答No.2

「故意」ではなく「過失」だからといって 甘く見て相手を許してしまうのが日本人の悪い癖です。  【刑事】業務上過失致傷罪(刑法211条1項)  【民事】不法行為による損害賠償(民法709条)      (「委任契約に基づく債務不履行構成」は稀有)  特に、不法行為上の「過失」の立証も「医師としての 初歩的なミス」ということで比較的容易に感じるのですが →更には「過失の推定という法理」による立証責任の緩和。 また厳密に言えば、 一連の医療過誤訴訟は医師が善管注意義務 を負うことを前提として、この義務違反が「医療過誤」と もいえるのですが、この場合は債務不履行構成でいくと 「行為債務者=医師の果たすべき注意義務の懈怠」 =「債務不履行の事実」は原告側で立証し、 「帰責事由がないことの立証」は被告側で立証する わけです。「債務不履行の事実」というのは「医師としての 初歩的なミス」に起因する「当該傷」ですから、 この場合も立証は容易に思えます。  ただ、一般的には「医療過誤訴訟」というのは先ほど 述べたように不法行為構成で行われるのがほとんどであり、 その不法行為上の「過失」の立証は、医師側に重要な証拠(カルテ等の物証、看護婦等の人証)を握られている等のため終局的には証拠隠滅 の怖れ等もあるため「過失の立証」は困難で原告勝訴の確率は 一般の民事訴訟より低いのが現状のようです。  最近は患者の権利意識も強くなってきたため (逆の意味では「医師に対する尊敬心」の低下) 確実に「医療過誤訴訟」も増えてきています。 (本人訴訟もできなくもないですが)「医療過誤」専門の弁護士 に頼む方が勝訴の確率が高くなるのは必然ともいえ、 そのためにも弁護費用等の負担しなければならなくなります。  また「訴訟当事者」として時間的制約も被らなければ なりません。(米国のように法外な請求は無理にせよ) ある程度は(弁護費用等差し引いても)利益になる「賠償金額」 を請求しないと割に合いませんよね。 (敗訴や勝訴でも「賠償金額」の減額認定されると、当然赤字)  訴訟を起こす勇気はあっても、経済的&精神的苦痛が 伴う可能性もあるのでよくよく考えてみるべきだと思います。  確か「無料法律相談」等、市町村等が定期に行っていなかった でしたっけ?ただ「医療過誤」には疎い弁護士も多いですので ネットで調べて直相談だけでもした方が納得いくベクトルに 進むような気が致します。  刑事は訴追権者が検察官ですので、話題から除外しました。 「被害届」を警察等に出さない限り何も進展しません。彼らは 事情を認知していないのですから。民事とは全く別次元です。  ***当方素人ですので、上記誤った記述も含まれて いるかもしれませんので、その場合お許しください。

lacostea
質問者

お礼

本当にありがとうございます。私はこういうことに関しては本当に素人で何も分からない状態です。 色々と考えてプロの方にも出来れば話をして決定して行きたいと思います。 ありがとうございました。

  • hirorocchi
  • ベストアンサー率25% (349/1366)
回答No.1

>損害賠償金等発生するのでしょうか? します

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