• ベストアンサー

工事現場での怪我に対する請求

先日散歩をしていたところ道路工事の現場に不用意にブロックが放置されていて、 私はつまずいて転んでしまいました。そして不幸にも腕を複雑骨折してしまいました。 (病院では完治まで2ヶ月かかると言われました) 現場監督が非を認めて、誠意をもって対応してくれると言ってくれましたが この様な場合は何を請求することが出来るのでしょうか。 例えば治療費、慰謝料、損害請求とか色々法律用語があるのでしょうが、 なにぶん素人なので良く分かりません。 私としては、治療費はさほどかからないと思うのですが ともかくこの痛みとギブスで不自由な腕が腹立たしいので、 その慰謝料みたいなのを請求したいと思うのですが如何でしょうか。 ちなみに私は主婦で働いてはいません。 アドバイスのほど、どうぞ宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.3

1.傷害を負った場合における損害賠償請求(民法709条)の内容は、一般に、治療費、通院費、休業補償、慰謝料、後遺症がある場合には後遺障害慰謝料から構成されます。  また、訴訟になった場合に、弁護士費用の一部が認められることもあります。 (1)治療費、通院費  病院の治療費は実費です。また、病院までの通院費(=バスや電車などの運賃)も請求できます。  もし、健康保険を使って治療されていないのであれば、健康保険を使うほうが治療費総額を抑えることができるので、健康保険を使うようにすべきです(=市役所で手続きができます)。 (2)休業補償  主婦であっても、休業補償が認められる場合があります。  ご参考までに、平成15年1月24日東京地裁の判決を下記、参考URLに貼っておきますから、見て下さい。  この判決は、公園で自転車に乗っていた主婦(=原告)が、飛び出してきた大型犬と衝突して骨折したという損害に対して、大型犬の飼い主への損害賠償を認めたものですが、主婦の家事労働についても休業補償を認め、損害賠償額に加えて判決を下しています。 ※上記の判決文の個々の金額は、今回の質問文の案件と単純に比較できないと思います。主婦の休業補償をどのように計算するかという点についてだけ、参考にして下さい。 (3)慰謝料  交通事故による傷害では、保険会社等をはじめ、ある程度定型化された算出方法がありますが、今回のような事案では、専門家と面談して請求額の詳細を決めていった方がいいと思います。 (4)後遺障害慰謝料  後遺障害が生じたときに、請求する慰謝料です(後遺障害がなければ請求できない)。  症状が固定したときに算定しますが、これも専門家と面談して請求額の詳細を決めていった方がいいと思います。 2.ところで、質問文を読んで、ひとつ疑問があるのですが、道路工事現場であれば、それを示す標識が置かれ、遠目にもそこで工事がなされていることがわかったはずです。  質問文では、「現場に不用意にブロックが放置されていて」と書かれていますが、年端のいかない子どもであっても、工事現場の区域に立ち入るのは避けるはずです。  なぜ、ブロックを避けて、というより工事現場を避けて歩かなかったのでしょうか。  もし、上からブロックが質問者さんに向かって落ちてきたというのであれば、質問者さんに何ら過失はないと思いますが、工事現場と認識できる区域内において地面に置かれたブロックにつまずいて転んでけがをしたというのなら、質問者さんに過失があったとは考えられませんか(※現場を知らないので、推測で書いていますが…)。  仮定の話ですが、質問者さんにも過失があれば、相当の過失相殺がなされ、治療費を含め損害賠償請求額は減額されるおそれがあると思います。  杞憂かもしれませんが、請求する権利があるというのと、実際に請求額を回収するということは単純に結びつかないケースもありますから(=相手が支払わない場合も想定しておく)、何を請求し、それをどのように回収するかを考えておくべきだと思います。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/0D541F084ECB773349256CBF00344FB7/?OpenDocument
coffeebean
質問者

お礼

matthewee 様 ご返事ありがとうございました。 損害賠償請求に関して丁寧な解説をして頂き、 大変勉強になりました。 判決例のサイトも紹介して頂き、ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.2

賠償請求の相手方が誰になるかがポイントです。調べていますか。大事です。 現場監督を話し合いの相手方とするのでは駄目です。現場監督は業務上過失傷害での告訴対象となるたけです。民事で「責任」ある立場の人間と話して、記録を残しておくべきです。それを突き止める。 「道路」工事は、自治体が発注の場合もあれば、私道について民間でする場合もあります。前者なら取りはぐれはないし、法律上国賠の問題となり得ます。後者なら保険での処理もありますが、蹴って訴訟にするほうが回収額は多少は上ります。

coffeebean
質問者

お礼

World_loves_you 様 早速のご返事ありがとうございました。 >>民事で「責任」ある立場の人間と話して なるほど、相手の会社の上の人とお話させてもうらおうと思います。 アドバイスを頂きましてありがとうございました。

回答No.1

coffeebeanさんが請求できるのは 損害賠償です 具体的な内容は治療費と慰謝料です 治療費についてはかかった実費そのままです 慰謝料については算定がなかなか難しいのですが、 通院の回数、怪我の部位(利き腕か否か)など、諸般の事情を考慮して算定します。 おそらく保険屋が対応してくれると思います 保険屋は一番安い額を提示してくると思いますが、ごねれば多少は額がアップします 適当なところで折り合いをつけて、話をまとめるのがよいかと思います

coffeebean
質問者

お礼

paradox777 様 早速のご返事ありがとうございました。 損害賠償を請求させてもらえるわけですね。 慰謝料の算定は難しいようですが、額もさることながら 話し合いが気持ち良くできれば良いなと思っております。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう