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電柱の土地使用料未払い分は?

父の所有する土地にいくつか電柱が建っており、 土地使用料を頂いています。 先日、そのうちの1本の電柱分の使用料が 未払いになっていることがわかりました。 確認を求めたところ、 「5年くらいまでさかのぼってお支払いします」と言われましたが、 20年も前から建っている電柱ですので、 5年では納得できず、返事を保留にしています。 20年も経過したら時効が成立しているのでしょうか? 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.2

時効は民法第167条1項により、10年になっています。

jetcleo2
質問者

お礼

やはり10年ですよね。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
jetcleo2
質問者

お礼

やはりですか。 ありがとうございます。

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