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電柱の土地使用料について

先日、東電さんから「電柱等設置に係るご承諾内容確認のお願いについて」と 言う書類が送られてきました。 そこで設置場所の表があり現況の項目で畑となっているのですが 今は宅地(家が建っています。)です。 畑と宅地では土地の使用料金が違うものなのでしょうか? それと電柱がある土地の名義も一部、母から私に変更になっています。 これも変更しておいた方が良いのでしょうか? 教えてください。

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  • 3612masa
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回答No.1

はじめまして 下記は、他エリアの例です。 >畑と宅地では土地の使用料金が違うものなのでしょうか? 地目を4分類しています。使用料の高い順から 1,水田 2,畑 3,宅地 4,山林 となり、畑から宅地にすると1ランク下がります。 (農耕地が高いのは、耕作支障を考慮している。) (地目現況が登記簿上と違う場合、上記解釈を優先する場合がある。) >電柱がある土地の名義も一部、母から私に変更になっています。 >これも変更しておいた方が良いのでしょうか? 土地名義の一部解釈が不明なのですが、電柱が建っている土地1筆が共有地なのでしょうか? 共有地であれば、下記の方法が考えられます。 1,代表者名義にする。→敷地料は代表者指定口座に振込み  (他共有者からの委任状で整理する) 2,敷地料を土地持分に応じて分割する。→敷地料は各自口座に振込み 参考例ですので、詳細は該当の電力会社に確認願います。

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質問者

お礼

お礼、遅くなってしまいすみません。 3612masaさんの回答を読ませていただき 疑問に思っていた事がわかりました。 ありがとうございます。

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