土地の取得時効の取り消し

このQ&Aのポイント
  • 土地を明け渡す前に所有権を確保できるかどうかを調べたい。
  • 土地の所有権は取得時効で譲渡される可能性がある。
  • 法律事務所に相談して費用や手続きについて確認したほうが良い。
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土地の取得時効の取り消し

最近、父が他人に貸している土地があることを知りました。 その土地は田んぼとして使用されているそうなのですが 話を聞く限りでは先方には土地の取得時効が成立してかなりの年月が経過しており、 もし所有権の主張をされれば土地は譲らざるを得ない状況にあると思われます。 すぐに土地を明け渡してほしいわけではなく、とりあえずは今のまま田んぼとして 利用してもらっても構わないのですが、一応土地の所有権は当方で確保しておきたい という旨を先方に連絡すれば時効を取り消す事は可能でしょうか? もし可能であればすぐに法律事務所等に相談したほうがよいでしょうか? (その場合は費用がどのくらいかかるかも教えていただければありがたいです。) 父も上記のような事情を気にはしているようですがやはり日常的なことではないせいか 具体的な行動をおこす様子はありません。 なお私は法律についてあまり詳しくはなく、もしかしたら的外れな質問をしているかもしれないので その際は間違いの指摘などお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

取得時効を心配しているようですから、過去の経緯や書付は定かではないと いうことでしょうか? 先の回答にもあるように、貸借関係にあるのであれば有償だろうが無償(タダ) だろうが何年経っても時効は成立しません。 ですから、あなたがたとしては当分は証拠があろうがなかろうが「タダで貸して いた」という立場を取るのがいいと思います。 近いうちに相手に対して「先々のこともあるから、貸し借りの書付を1枚残して おきたい。もちろんいままで通りタダで使って貰って構いません。」と申し入れ て見たらいいと思います。 必ずしも同意してくれるとは限りませんが、拒否されたからといってそれが即 取得時効になる訳ではありません。 拒否された場合は、使用禁止の意思表示(縄を張るとか)など次の段階に移り ますが、相手もそう簡単に時効取得できる訳ではなく裁判を経て登記が出来て 初めて取得できますから結構骨が折れます。 代理を立てると相手も警戒するということもありますから、最初の申し入れは 当事者同士で、揉めそうなら法律家に相談してください。 それから、貸し始めた当時の時期や経緯についてなるべく具体的に思い出して おくことと、交渉はできるだけ穏便に(田んぼを耕作してくれたことへの) 謝意を持って臨めば解決の可能性も高まると思います。

dodori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。お礼が遅くなりましてすいませんでした。 先方には代理を立てるべきかどうかやどのように接すればよいかで迷っていましたので大変参考になりました。 こちらとしても田んぼを耕作してもらっていることで土地の維持管理がなされているのでそれに対する感謝を忘れずに交渉に臨もうと思います。

その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#3追加 最初が賃貸の場合は、賃料を受領していないと、時効取得される可能性があります。 使用貸借の場合も、使用貸借と証明することが難しい。

dodori
質問者

お礼

追加の回答ありがとうございます。 「最初が賃貸の場合は、賃料を受領していないと、時効取得される可能性があります」←これもまたひとつ勉強になりました。 使用貸借の証明は確かに難しそうなので交渉を穏やかに進めるようにしようと思います。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

取得時効には、裁判も登記を必要としません。 登記は、第三者の対抗要件です。 明らかな誤りです。

dodori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。お礼が遅くなりましてすいませんでした。 取得時効に登記を必要としないというのはひとつ勉強になりました。今後の参考にしたいと思います。

  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.1

賃貸借や使用貸借(賃料の発生しない貸借)の契約があるなら、取得時効は機能しません。ですから、賃貸借や使用貸借の証拠を探してください。貸したのであるなら、賃貸借か使用貸借ですから、取得時効は関係ありません。 必要なのは、お父様が貸借契約をしているかを確認することと、相手が貸借と認識していること(一筆書かせるとか、録音する等)を確認することです。 お父様が「使っていいよ」と言った状況であれば、使用貸借と判断するのが妥当ですから取得時効は機能しません。只、それだけだと、時効を主張されたときに対抗するのは厳しいかも知れません。

dodori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。お礼が遅くなりましてすいませんでした。 使用貸借では取得時効は成立しないというのは盲点でした。御指摘して頂きありがとうございました。 契約書など使用貸借の証拠となりそうなものはないようなので穏便に事を進めるように努めようと思います。

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