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差額ベット代と保険外負担

去年父(82歳)が、脳挫傷で入院しました。 最初の病院では、大部屋に居たのですが入院が一ヶ月と長期になったため、他の病院を紹介してもらい移りました。  移った病院では、父がうめき声を上げるのと大部屋が空いていないという理由で、15000/1日の特別室に入れられました。こちらとしては、最初だけ様子を見るという説明だったので、しかたなく了承しました。その後、何度も大部屋が空いたら移してほしいと病院にお願いをしましたが、空きが無いと約一ヶ月特別室におり、介護認定の関係で市役所の方と病院に行ったとたん大部屋が空いたと言われ移りました?大部屋に移った翌日亡くなりましたが。死亡届を見ると、肺炎を二重線で消され心不全となっていました。MRSAも見つかっていたようです。  そこで、雑誌や人に聞いたところ「大部屋が空いて無くて差額ベットを使った場合や、療養上の必要があった場合は、病院は差額ベット代を求める事が出来ない」規定があるようなのですが、このような場合適用となるのでしょうか。また、差額ベット代を取られた場合でも医療費控除の対象は「病状に応じて一般的に支出される水準を著しくこえない部分の金額とする」とされているようですがこれに該当するでしょうか。  保険外負担の件ですが、最後の一週間だけで請求が25万だと電話で言われました。特別室料を引いても10万の費用が掛る事になります。こちらは、一切保険対象外の薬及び治療をお願いしてません。それらの費用まで支払わなくてはならないのでしょうか。おむつ代等の費用は別途支払っていますし、最後の一週間以外は、保険を超える部分については高額療養費で支払われていました。  すみませんが、アドバイスよろしくお願いします。

  • 医療
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Ta-
  • ベストアンサー率38% (12/31)
回答No.4

保険外請求の概要に関しては他の方の回答にお任せするとして,差額ベッド代に関して少々. 厚生省の通達では,差額ベッド代が請求できるのはあくまで「差額ベッド代が生じる部屋を患者さん側が希望した場合」に限られています.患者さんの病状や,病院側の都合で個室等に入院した場合,差額ベッド代を請求することはできません. しかし,これは建前であって,現実はどのような理由であれ差額ベッド代を請求できる病室に入院した場合,差額ベッド代を請求されています.なぜ建前かというと,ごく一部の病院を除けば,現状では差額ベッド代をとらないと病院経営が維持できないからです.保健医療を圧迫せず病院を存続させるためには,保健医療に無関係な差額ベッド代等で儲けを出すしかないのです. (悪い意味での儲けではなく,病院経営を存続させるために必要な儲け) 実際,民間病院や私立の大学病院等では,全床差額ベッドとなっている病院もあります. 一部で差額ベッド代の不払い運動なども起こってきていますが,この辺の事情をわかっているため厚生省もあまり騒ぎ立てないようにしているのだと思います. この現状を打開するには,病院数を極端に減らし患者を集中させ利益を上げられるようにする(薄利多売?)か,医療費や自己負担額を大幅に増やし,差額ベッド代などの保険外請求をしなくても病院経営が成り立つようにするしかないと思います. (差額ベッド代の請求を厚生省の通達通りにすればつぶれる病院が続出するでしょう) というわけで,厚生省の通達上は,あなたのお父様の場合差額ベッド代を支払う必要は無いことになります. ただし,上記のような問題を抱えているため,どのように対処するは非常に難しいところです. 病院側と話し合いをするのも一つの手だとは思いますが,現実と建前とがあまりに乖離している問題なので・・・全額返還というようなかたちではなく,適当なところで手を打つというのが妥当な解決策ではないかと思います. 「臭いものにはふた」のような意見で申し訳なのですが,多少なりとも内情を知る者としてのアドバイスです.

hinmin
質問者

お礼

貴重な意見ありがとうございました。  言われるとおり「臭いものにはふた」、現在の風潮ですかね。私達にとっては弱いものいじめとしか感じられません。今回の内容についてはインターネット上で探しましたが、納得できる内容のものがありませんでした。でも、今意見をいただき何かすっきりした感じがします。私だけでなく参考に出来る方も多いと思います。本当にありがとうございました。  これを元に病院側とも納得のいくように話したいと思います。

その他の回答 (3)

  • naokun
  • ベストアンサー率55% (148/265)
回答No.3

保険外請求の内容を先ずきちんと確認してはいかがでしょうか。恐らく、請求書には内容が記載されていることと思いますし、記載されていなければ、病院の担当事務に尋ねれば教えてくれることと思います。それで納得がいかなければ、病院の責任者と話し合いを持つのが良いと思います。入院費用を請求しているのは担当医師ではありません。あくまでも医事課の職員が計算して請求書を作っていると思いますし、場合によっては、保険外の分に関しては、その病院に入っている別の委託業者が請求している場合もありますので、よく病院に尋ねてみて下さい。 室料差額に関しても、微妙な問題ではありますが、全く払う意志がないのに個室に無理矢理入れられたと言うことであれば、これは病院側としては請求できませんので、病院と話し合ってみても良いかもしれません。全額とは行かないまでも、話し合いによってはいくらか割り引かれるかもしれません。 勤務医からのアドバイスでした。

hinmin
質問者

お礼

ありがとうございました。  本当におしゃられるとおり、請求しているのは医師ではないのでよね。確かに、請求書は、病院関係以外がほとんどでした。腰のコルセットも作ると言われお金を払いましたがとうとうコルセット見ることが出来ませんでした。 (交渉の末、半額返金してくれましたが) でも、泣き寝入りはいけませんよね。納得いくように病院と話してみます。

noname#68284
noname#68284
回答No.2

>大部屋が空いて無くて差額ベットを使った場合や、療養上の必要があった場合 そうなんですけど・・・ ざんねんながら、こういうことは医者の一存なんですよね。 hinminさんの場合、私個人的には差額ベッド代を請求されるのはおかしいと思いますが、 担当の医者が請求するのであれば、法的には払うしかないんですよね。 大部屋が空いていなかったかどうかの真偽は、医者にしかわからないし・・・。 また、保険がきかない部分は、「自由診療」といって、ほんとに言い値なんですよね。 整形手術とかもそうですね。 治療には個人差がありますから、仕方のないこと…とはいえ、 まあ、脱税・・・でしょうね。 でも、よっぽどがめつい医者じゃない限り、 相談すれば安くしてくれると思いますよ。 とりあえず看護婦さんにでも聞いてみましょう。 もちろん、言わなければ請求されるでしょうね。 相手も商売ですから! がんばってみてくださいね。

hinmin
質問者

お礼

ありがとうございました。  ちょっと愚痴をこぼさせていただきます。 今回担当医というのは名ばかり。(医師はいつも他の病院のアルバイト?)。亡くなった時の医師は、「今日はじめて見ましたが呼吸が変だと感じたら・・・」もうこんな医師に何を言っても無駄だと思い・・何でこんな病院に来たんだろうが最初に頭に浮かびました。さらには、葬儀屋をこちらで指定したところ病院の関係者は、にらむようにこちらを見ていました。   つくづく感じました。病院は患者が選ぶものだ!!!

noname#68284
noname#68284
回答No.1

こん××は。 まず、あなたのお父さんは、82歳と言うことで、 老人保険が適用されております。 ですから、医療費控除、高額療養費と言う概念はありません。 老人医療を利用する方がお医者さんにかかった場合、本人が負担する費用(保険診療内)は入院の場合、1日につき1,100円です。  ☆…老齢福祉年金を受けている者で、その者の世帯の主たる生計維持者が市民税非課税であるときは、市に申請し認定を受ければ、入院の場合に限り、1日につき500円となります。また、人工透析を受けている慢性腎不全の者と血友病の者は市に申請し、認定を受ければ、毎月10,000円の負担となります。  入院については医療費の負担と別に食事の定額負担(標準負担額1日760円)があります。残りの医療費は医療保険や国、県、市が負担しています。  ☆…次に該当する者は、市に申請し、減額認定証の交付を受け、これを保険医療機関等に提示することにより負担金が減額となります。  (1)その者の属する世帯の主たる生計維持者が市民税非課税の場合・・・1日 650円  (2)その者の属する世帯の主たる生計維持者が市民税非課税の場合で過去1年以内の入院の期間が通算90日を超える場合・・・1日 500円  (3)その者の属する世帯の主たる生計維持者が市民税非課税の場合で老齢福祉年金を受けている場合・・・1日 300円  なお、減額認定証の交付を受けられなかった理由又は減額認定証を保険医療機関等に提示できなかった理由が妥当であると認められるときは、標準負担額差額を支給します。 それ以上の請求は、すべて保険外です。 差額ベッド代、食事代など・・・ 最後の一週間の保険外25万円と言うのは、 大体どの医者でもそのくらい高いです。 どうしようもないと思いますが・・・ また、おむつ代の領収書は、税務署で減税申請に使います。 参考になりましたでしょうか?

hinmin
質問者

補足

どうもありがとうございました。 もうひとつ、「大部屋が空いて無くて差額ベットを使った場合や、療養上の必要があった場合は、病院は差額ベット代を求める事が出来ない」という規定には該当しないでしょうか?  参考としての意見だけでも結構ですのでお聞かせください。

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