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土地名義人違い住宅ローンは組めますか?

新築を予定していますが土地名義人の変更をしていません。 現在の名義は20年前に亡くなった祖父のままになっています。 私はその孫にあたります。 父に名義変更をすれば良いのでしょうが、親戚間の問題で、 できれば名義変更なして、土地所有者はそのままに、 建物だけを登記し、ローンを組みたいのですが、 このような場合、ローンは組めますか?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>このような場合、ローンは組めますか? 土地が他人名義であっても、その土地名義人が担保提供者になってくれる場合は住宅ローンは問題なく組むことが出来ます。(借地契約では通常銀行は拒否するか、非常に担保価値を低く見るので、借りれても障害が多いです) つまりその土地名義人が志望している状態では住宅ローンは組めません。 相続登記を行い、その相続した次の所有者が銀行に対して抵当権設定の同意をしなければなりません。

yonofu
質問者

お礼

やはり、相続登記は必須になってくるんですね。 とても参考になりました、ありがとうございました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

ローン以前に土地所有者の了解がないと家自体が建てられません #1さんの書かれているとおり相続人全員の了解が必要でしょう 他人の土地に勝手には建てられません

yonofu
質問者

お礼

そうですか… ローン以前の問題ですね。 家族で良く話し合ってみます。 ありがとうございました。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

他人名義の土地に建てた家は、住宅ローンが組めるのか? という質問ですね。 原則では「不可能」です。 住宅ローンを実行する時は、その物件に「抵当権」を設定しますが、建物だけに「抵当権」を設けても意味がないのです。 若しローン返済が怠った場合、ローン会社は「その担保物権を競売にかけて売却。資金回収」を行います。 この時「土地・建物の名義が異なる物件」は、価格が非常に下がります。 一戸建ての場合「土地付き」が大原則です。 が、方法が無い訳ではありません。 該当土地の相続権者全員から土地使用許可を受ければ可能です。(一人でも反対すれば、無理) 定期借地権付き一戸建て分譲と同じ方法です。 最大60年間?、土地を使用する変わりに土地使用代金を支払います。 しかし、文面から不可能に近いようですね。 相続対象の土地に、相続非対象の建物が建つ事を相続権者は望まないでしよう。 どうしても?という場合。 あなたが、その土地を(相続権者から)買い取れば良いのです。 売主=相続権者全員、買主=あなた。 (一人でも反対すれば、無理) この売買契約書があれば、銀行はローン実行を行うでしよう。

yonofu
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 やはりこのままでは難しそうですね。 とても参考になりました。

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