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有給休暇の取扱の観点から 10

質問です. 1.有給申請に対し、目的を聞いてもよいか 2.1ヶ月の長期休暇申請を認める必要があるか 3.退職時の有休一括申請を拒否できるか ご回答よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • imparfait
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回答No.1

●1.有給休暇の申請理由を聞くのは、厳密には法律違反です。有給休暇申請時に、必ずその目的を使用者(会社・上司)から尋ねられるとなると、それは労働者への精神的圧力となりかねませんから、使用者としては聞かないに越したことはありません。 この件に関しては、すでに昭和48年3月2日の最高裁判決で、次のような判断が示されています。 『年次休暇の利用目的は、労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である』 ●2.1ヶ月の連続休暇を認める「必要」があるかどうかは、この職場の事情によって異なります。使用者が、労働者からの1ヶ月連続休暇申請を認めないなら、それなりの合理的な理由が必要です。例えば「人員のやりくりがつかない」というのも拒否の理由となります。 労働基準法第39条第4項の但書きは、次のように規定しています。 『・・・ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。』 ●3.これも上の2の場合と同様に考えられるでしょう。

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その他の回答 (1)

  • mtt
  • ベストアンサー率31% (416/1338)
回答No.2

>>有給申請に対し、目的を聞いてもよいか ・・・はい。 >>1ヶ月の長期休暇申請を認める必要があるか・・・必要なし。 (ただし、会社の業務に差し障りがなければご自由に。) これは、最高裁判例があって、会社が忙しいのに一社員のジコチューな考えでの有 給申請に対しては連続14日間程度でよく、一旦出社してたまった仕事を消化させ再 び有給を認めるといったように2回に分けて計1ヶ月というような与え方を強いて もよいとなっております。 >>退職時の有休一括申請を拒否できるか ・・・会社の業務に差し障りがなければ ご自由に。 ただ、本人が退職間近でも会社が忙しく本人が欠けると業務に差し障 るならば、やはり連続2週間を一区切りとして認め、出社し残務を処理した後で再 び申請を認めるべきです。  なお、申請自体の拒否は不当です。

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