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再度 隣家の樹木について

何度もある質問のようですが、法律に詳しい方にお聞きしたいことがあります。 今度土地を買うことになりました。(本当のことです。) 3方が山になっており、そのうち2方の樹木がこれから買う家屋に覆いかぶさるように枝が張り出しています。 屋根も北側は腐っています。修理が必要な状態です。 そこで、この土地と家屋を購入したら、その2方の山主に手紙を書こうと思っています。 1回目・・・枝が張り出していて困っています。枝を伐ってください。○月○日までにご返事ください。 2回目・・・期限までにご返事がなかったので、再度お手紙します。枝を伐ってください。もし、こちらが伐ってもかまわなければ、こちらで伐ります。○月○日までにご返事ください。 3回目・・・(内容証明郵便で)1回目、2回目のご返事がありませんでしたので、○月○日にこちらで枝を伐ろうと思います。不都合であれば、すぐご連絡ください。 3回の手紙に返事がなければ、こちらに張り出している分の枝を伐ろうと思います。 「相手に伐ってという請求権がある。」「こちらで伐ってはいけない。」ということは知っていますが、実際枝を伐らないと、日当たりがかなり悪く、家屋も痛んでいる状態です。 3回の手紙に返事がなく、こちらで枝を伐ってしまった後、隣の山主が文句を言って裁判をおこした時、やっぱり、こちらが不利なんでしょうか?

  • ck134
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>今度土地を買うことになりました。(本当のことです。) ならば売主に切ってもらうか、山林地主に切らせることを条件に買取契約を結べば良いでしょう。 >3回の手紙に返事がなく、こちらで枝を伐ってしまった後、隣の山主が文句を言って裁判をおこした時、やっぱり、こちらが不利なんでしょうか? 不法行為を原因とする損害賠償請求裁判となることが予想されますが、 民法第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 に違反は明らかですから、質問者の行為は不法行為か否かで争うことは不可能でしょう。損害額が幾らかが問題で、高々樹木2本分の損害賠償額で収まるか、これ以外の損害賠償が考えられうるかが問題でしょう。 この樹木の市場価格がx円でこれを市場に出す費用がy円(樹木の根を掘り市場までに運搬する費用)ならX-Yが損害額でしょう。これに内容証明便に回答しなかった山林地主に過失が認定されればx-y-zが賠償額です。(質問者が勝手に枝を切ったため樹木が枯れてしまい、売れなくなった、というような損害を念頭に置いています。) x-y-zが数万円から数十万円で、質問者にとり痛くもかゆくも無い額なら、枝を切ってしまい、後日損害賠償せよと言われたら払ってあげれば裁判にもならず本件円満解決でしょう。(木が枯れたのは枝を切ったためが理由でない・・・みたいな争い方はありますが・・・めんどうな裁判が必要でしょう) 正攻法は裁判所に「被告は物件目録記載の樹木の枝を伐採せよとの判決を求める」という訴えを出すことでしょう。被告が欠席すれば質問者勝訴で堂々と枝を切れます。(多分こうなると私は予想しますが)被告との争いになっても、この状況では質問者は必ず勝訴でしょう。 樹木の伐採費用は微々たるものでしょうから、簡易裁判所が使えて、弁護士もいらないでしょう。絶対勝つ裁判に弁護士を雇うのは私は無駄とおもいます。訴状はA41枚の紙で済みますから、難しくないと私は思います。

ck134
質問者

お礼

ありがとうございます。 >売主に切ってもらうか、山林地主に切らせることを条件に買取契約を結べば良いでしょう。 これについては、すでに不動産屋さんを介して売主には伝わっていて、何とかしてくれと言ってありますが、もともと隣地とは仲が悪かったらしく(それも原因で土地を手放すらしい)、こちらが言った期限までに(4ヶ月待った)解決しなかったらしい。なので、売買契約は、少々安くなる可能性があります。(こちらは安くなるのでうれしいけど、ややこしいことが残ったので、どっちもどっちというところ)。 >正攻法は裁判所に「被告は物件目録記載の樹木の枝を伐採せよとの判決を求める」という訴えを出すことでしょう。 >簡易裁判所が使えて、弁護士もいらないでしょう。 こちらと相手だけで、手紙をやりとりして、伐ってしまうより、上記の方法を使うほうが良さそうですね。 初めての裁判所とのお付き合いになりそうですが、勉強してがんばってみます。

その他の回答 (2)

回答No.3

>初めての裁判所とのお付き合いになりそうですが、勉強してがんばってみます 私は、初めての本人裁判のときには弁護士石原豊昭他著「訴訟は本人で出来る」自由国民社1983年全訂版発行という本が役に立ちました。 この本宣伝してお金もらっている訳ではありません。裁判の心構えから始まって訴状の書き方、実際の裁判でのやりとりの仕方など、全般の入門書になっていて、とても判りやすいです。20年も前に発行された本ですが、まだ大きな本屋さんで売っていましたよ。 あと、どういう裁判の起こし方をするか、どんな訴え方をするか、管轄の裁判所はどこか、など迷うときは弁護士会でやっている法律相談を受けられるとよいでしょう。30分5千円くらいです。1回でわからないときは、2,3回行っても良いでしょう。テレビでやっているように弁護士さんと言えども意見はバラバラの場合があります。満足行く回答が得られない場合にはまた違う先生に聞いても構わないと私は思います。 私が弁護士相談するときの質問は 1。私の主張は、法律家からみて、おかしいという所はありますか? 1。この裁判は勝てますか? 2。勝つためには、何をどうすればよいでしょうか? このたったの3点です。そうすると大抵1時間以内にプロの先生が、大抵満足行く回答をくれます。本人訴訟はこの3点を押さえておけば、裁判官も原告は「判って裁判しているな」と思うでしょう。

ck134
質問者

お礼

ありがとうございます。 今度買う土地は、もともと隣地との折り合いが悪かったらしく、いやがらせに土地の境界ギリギリの所の南側に杉の木が何本か植えてあったりして、家屋の日当たりがかなり悪くなっています。杉の木はがまんするとして、こちらに張り出している枝をはらえば、かなり日当たりは良くなると思うので、購入に踏み切りました。 何とか枝を伐ってもらうか、こちらで伐れるようにするかしてみます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

交渉ごとです。相手の対応がない場合は、裁判を起こされた場合でも有利に働きます。

ck134
質問者

お礼

3度の手紙に返事がない場合、 >相手の対応がない場合は、裁判を起こされた場合でも有利に働きます。 ということでしたら、安心してその土地と古民家を購入できます。 ありがとうございました。

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