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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生前贈与)

生前贈与による養育費と母の生活費の義務について

このQ&Aのポイント
  • 私が非摘出子であるため、父は私を産むことを了承し、私の母と相談の上で私を産みました。
  • 父は私に対して生活費として月に30万円から10万円程度を送っていました。
  • しかし、父が5年前に他界したため、母の生活費を誰が負担するべきなのかについて疑問を持っています。なお、私は成人しているため、養育費ではなく母の生活費として支援を受けていたと考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shukugawa
  • ベストアンサー率30% (80/264)
回答No.1

>母の生活費をみる義務はあるのでしょうか? 法律上の義務はありません。 >必要以上の贈与ということになるのでしょうか? 「必要以上の贈与」という意味がわかりせんが、 養育費というのは子供が成人するまでの費用であり、 成人後の分や母親自身の生活費は含まれません。 基本的に養育費以外の部分を質問者さまが受け取ったのであれば、 贈与に該当すると思います。 >多少でも母にも責任が発生するとおもうのですが・・このへんはどうなんでしょうか? お父さまに非があり、慰謝料という形でお母さまに支払ったのであれば贈与にあたらないと思います。

matu0629
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、理由はともあれ愛人と本妻は大きな差があるのですね。 父に非があるというより、どうしても子供を生んでほしいということで母に私を産ませたのですが、母も同意してるので慰謝料にはならないですよね。

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