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決算書の確定
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会社法第296条第1項 定時株主総会は、事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。 会社法第438条第2項 決算書類は、定時株主総会の承認を受けなければならない。 なお会社法第296条第1項に基づいて、あらかじめ定款で定時株主総会招集日を決めておく会社が多いので、その日に決算を確定させることになります。 また法人税法第74条第1項では、法人税確定申告書の提出期限は事業年度終了日から2か月後となっています。 しかし、会計監査人の監査を受けなければならないなど、一定の理由があれば、提出期限の1か月の延長が認められます。この場合は、事業年度終了日から3か月以内に決算を確定させれば良いことになります。
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- dec02
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原則として事業年度終了日の翌日から2ケ月以内に税務申告(確定申告)をしなければなりません。
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