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退職願をうけとってもらえない

今私は派遣社員であと3ヶ月くらいで契約がきれることになっています。 ですので、次の仕事を探していたら採用が決定し、すぐに来て欲しいといわれ、すぐじゃないと採用は取り消しといわれました。私はそっちのほうに行きたいので、退職願を提出しに行ったのですが、受け取ってくれずに困っています。退職願は、14日を過ぎないと効力がないらしいのですが、次の会社に行くまで、もう14日をきってしまいました。この場合はどうしたらいいのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.3

 さて、退職に関しては次の通りです。  労働基準法第5条は強制労働を禁止しています。この趣旨からすれば労働者の退職は会社の承認によるところではありません。それでは会社の承認しない退職はいつ効力を発生するかですが、民法627条1項が「雇用契約の解約効力は申し入れより2週間経過後に発生する」としてます。  したがってbibi-10さんが言われている通り事業主が契約の解消(退職)を受け入れなくても、労働者側にて当該契約は制限つき(2週間後)ながら解消できます。     相手(会社・所属上長)が拒んでも2週間後に当該労働契約は解除(辞められる)となります。ひき止めが執拗だったり、「退職願い」を受け取らなかったりする場合は内容証明郵便にて記録を残せば法的に有効です。    これは最後の手段となりますか。  次に年次有給休暇が残っていれば、当該2週間に使用する旨所属上長へ申請ください。所属上長には業務の都合により時季変更権がありますが、退職時に時季変更権を行使することは法的には非常に困難です(例外的ケースもありますが、ここでは割愛します)。つまり結果的として年次有給休暇は使用できます。  尚、年次有給休暇中(在籍中)に他の会社の業務につくことを現在の会社の就業規則が禁止していることも充分想像できますので、留意が必要です。転職先には現在就労中の会社は年次有給休暇をとって、就労している旨伝える必要がありそうです。  年次有給休暇がないケースで次の会社で就労するケースにつきましては、残念ながら退職願を提出後の2週間は今の会社が認めない欠勤となるでしょう。(無断欠勤扱い→就業規則の定める懲戒のケースが考えられます)  本件に関しても、次の会社へ伝える必要があります。  結論らしき良いアドバイスとなりきれていないですが、少々タイムスケジュール的にムリがある転職ですね。    どうしても、その転職希望先へ転職するならば、わたしなら転職先に事情を説明し、転職就労日を14日後にしていただくか。無理を承知で現職の会社を欠勤し、次の会社へ就労するかですね。後者の選択をするようであればその転職先会社に骨を埋めるくらいの覚悟は必要ですか(定年まで勤める)。

その他の回答 (2)

noname#1675
noname#1675
回答No.2

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  • ykkw_2001
  • ベストアンサー率26% (267/1014)
回答No.1

内容証明で社長に送る。 有給休暇が残っているなら、14日に満たない部分を有給とかってに解釈して、退職成立。 というのは、かなり波風立ちますね、次の仕事も同業でしょうし。 ただ、ちょっと思うのは、 >すぐじゃないと採用は取り消し >退職願を提出しに行ったのですが、受け取ってくれず あと3ヶ月で契約切れるのに、すぐのところに行きたいあなた みんなどうしちゃったんでしょうか?

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