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補助人の代理権
補助人には、家裁の審判によって代理権が与えられるそうですが通常の代理と何が違うのでしょうか? この場合、被補助人は別段行為能力を制限されるわけではないので通常の代理と同じように思うのですが。 家裁の審判が何か重要な意味を持つのでしょうか? 入門書は当たってみましたが、今ひとつわかりません。 ご存知の方いらっしゃいましたらご教示願います。
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ありがとうございます。 補助人の場合、代理権の設定自身も取消しうる範囲に入る可能性があるから、家裁で審判しておくとよいということですね。