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法改正後の出産手当金。この場合は受取り可能?

派遣で働いている者です。来年4月からの法改正により、退職後の任意継続および6ヶ月以内の退職では 出産手当金がもらえなってしまったことはすでに存じております。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2229259.html←関連Q&A 今後妊娠を希望しており、数年間同じ会社で頑張って働いてきましたので 健保の払い損の感が拭えないのが本音で、何とか受け取る方法はないかと考えていたのですが 例えば以下のようにぎりぎりまで働ける場合は退職でも手当金がもらえるのではないかと思い質問しました。 派遣の契約更新期限が来年9月末。出産予定日8月5日頃。 妊娠8ヶ月(6月22日頃)まで頑張って働く。 そうした場合、契約満了の9月末までは健保を払い続けることになるので 産前の42日分(6/23~8/4)+産後56日分(8/5~9/30)の手当金を受け取ることができるのではないかと。 法律上は産前産後の休暇申請は可能で、契約満了時までは解雇もされないはずですよね? 体調など予定通りにいくとは限りませんのであくまで計算上の話ですが。 どなたかおわかりでしたら教えて下さい。

みんなの回答

noname#57092
noname#57092
回答No.2

再度、#1です。ご質問の趣旨は理解しておりました。 ですから、9/30まで、契約している状態がつづいているなら、9/30までの出産手当金はもらえると思います。

55mogutan
質問者

お礼

同世代&同じ働く主婦の方に再度ご回答いただけて嬉しく思います(^^) 私は料理好きで掃除が苦手な主婦です(笑) 8ヶ月まで働けるか自身がありませんが、頑張ってみようと思います。 ありがとうございました。

noname#57092
noname#57092
回答No.1

退職せず、産休なのであればもらえると思います。

55mogutan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もちろん産休がとれて産後も同じ会社に契約を切れ目無く継続してもらえるのならそれは社員と同様の扱いですので、手当金だけでなく育児休業給付金も受取ることができるのは承知しているのですが、 派遣は契約期間がありますので満了と同時に契約も一旦切れて、産後に再契約となるのが通常だと思います。 すみません、質問の説明不足でした。 私が知りたいのは、今の派遣終了の前に臨月を迎えて、終了までの期間会社を休む場合、その間の給与分として手当金を受取ることはできないのかということです。 働けなかった分を補填するという手当金本来の目的には外れていないのではないかと思うのですが。 どなたかご存知の方いらっしゃったら教えて下さい。

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