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賠償?脅迫?

実際に身に起きた事ではなく、前々からどうなんだろうと気になっている法律問題です。(気になるきっかけはあった筈ですが忘れました) アダルト系のドラマなどのストーリーに万引きをして、その店の悪徳経営者に警察に届けない代わりに女性なら体を要求されるとかいうのがありますが、体なら犯罪になると思いますが、知らせない変わりに例えば10万円要求された場合、それは賠償(示談)という合法なことなのでしょうか?それとも脅迫ということになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

犯罪行為を見逃す代わりにカネをもらうというのは公序良俗に反しますから脅迫ですね。 たたし10万円の品物で、その代金を支払って警察には通報しないというのなら脅迫にはなりませんが。

think-x
質問者

お礼

ありがとう御座いました。 恐喝と賠償の境。

think-x
質問者

補足

窃盗は告訴しないと犯罪にならないのかもしれませんが、極端な話、殺人なら代償をいくら払っても殺人は殺人ですよね。(殺人でも賠償すれば多少情状酌量されるようですが) 後、10万円の品物として、他に精神的慰謝料とか、営業を妨害された時間的損害とか上乗せしてもよいのでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#61929
noname#61929
回答No.3

一般論として言えば恐喝になります。

  • akkunsoho
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.2

ナチュラルハイなご質問ですね、万引きC学生シリーズですかね(笑 まず第一に、青少年かどうかで判断が異なります。 C学生の場合は(笑、児童ポルノ法にひっかかります。 18歳以上の場合は、強要罪の可能性があります。 刑法第223条  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 万引きをした事は悪い事でつみ償いの必要がありますが、セックスを強要される義務はありません。 よって、強要罪と考えられます。 ただ、これで強要罪で訴えたとこで、自分の万引きも発覚します。 そこの弱みを巧みに利用したAVだから興奮するのでしょうね(笑

think-x
質問者

お礼

ありがとう御座います。 肉体を要求すれば、確かに犯罪ですね。

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