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内容証明のか書き方、規則

内容証明の書き方で、文字数は決まっていますが、複数のページになっても良いのでしょうか? 資料として、契約書のコピーや写真等を一緒に送ることはできますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akkunsoho
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.4

体裁については、過去に記載の方どおり。 付言すれば、使える文字にも制限があります。 それと、私は必ず内容証明の質問には言っているのですが、素人が生半可に出すのは危険だということです。 内容証明というのは今後裁判になった場合、証拠にもなるわけですから、一度通知したことは取り消せません。 知識無く、内容証明を送ると墓穴をほって、わざわざ相手に自分の不利な証拠を送りつけてしまうことにもなります。 ですから、敏腕弁護士なら証拠集めにあえてかまかけに送ったりもします。 例えば、100万円貸して相手が返してくれない、しかし借用書も取らなかったとき、あえて「貸した130万円を返せ」と送りつけるわけです。 そうすると、相手はキレて「130万円なんて借りていない、100万円だ」と返答すればこっちのもの、これで100万円の借用書が出来上がりというわけです。 敏腕弁護士なら「130万円を借りたという事実はありません」と返答するでしょう。 素人が内容証明を使うとこうやって墓穴を掘ることが多々あります。 送ること自体は簡単ですが、内容証明の趣旨目的を考えれば、内容証明の掻き方も知らないという方が、送るというのは、非常に危険に感じます。

CYA02205
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.5

NO2です。 僕もNo4の方の意見に賛成です。 有る意味「諸刃の剣」ですから。 会社で出す場合、下手すると何度も作り直し上司と確認し、法務担当の確認を受け、場合によっては顧問弁護士の確認を取って出していますし、出す場合は社内承認をとり、何かあった場合の対処もしておきます。 有る意味危険ですから。下手すると裁判沙汰ですので。 基本的には顧問弁護士の意見を受けたひな形を予め作っておき、必要事項だけ変更して使用しています。 場合と内容次第では顧問弁護士に作成依頼します。 ちょっとネットで「内容証明」で検索すれば「行政書士事務所」や「弁護士事務所」HPで説明されている内容ですよ。質問内容は。 貴方が素人個人であるなら、プロにお金を払って作ってもらった方が良いと思いますし、安易にやる物では無いと思いますね。 良く検討し、有る程度の覚悟をしてから出しましょうね。

CYA02205
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。参考になりました。いただいたご意見参考になります。よく考えてから行動したいと思います。

  • Studiogma
  • ベストアンサー率36% (30/83)
回答No.3

文字数は決まっています。 一行の文字数と、行数が決まっています。 決まっているのは、最大数ですので、制限内の文字数であれば問題ないです。 資料については、一緒に送付することは出来ないと思います。 文字数が制限以内であればいいと思いますが。。。

参考URL:
http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/tsukurikata.htm
CYA02205
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

1枚当たりの文字数は決まっています。 1行20文字×26行です。 枚数の制限は有りませんが、1枚単位で料金がかかるので、短くなるべく1枚に納めるのが普通でしょう。 内容証明取扱料金:1枚420円、追加1枚250円増 なお、複数になるときには紙と紙の間に割り印を押します。 詳しくは郵便局へお尋ねを。 他は下記HP等をどうぞ http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/dasikatanaiyou.htm 資料等の同封は不可です。

CYA02205
質問者

補足

ありがとうございます。複数ページになると料金が高くなるのですね。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

複数の紙面にわたる場合は、割印をします。 資料などは同封できません。

CYA02205
質問者

お礼

ありがとうございます。

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