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本人確認法と個人情報について

私の状況から記述します。 (1)あるネット銀行にキャッシング機能付きの口座を開設しようとインターネットから申し込みました。 (2)2日後にEmailで希望のキャッシング枠が利用できないとの内容で通知がありましたので口座開設自体をそのEmailからのwebサイトでキャンセルしました。 (3)その数日後、郵送で口座開設申し込み用紙と希望キャッシング申し込み用紙が届いたのでカスタマーセンターに現状確認の電話をしました。 (4)現状ではEmailでキャンセル扱いになっていた為にその用紙は行き違いという事で破棄して下さいとの説明を受けました。 こんな状況です。それで私が提供した個人情報の破棄を求めると 「法令と当社の約款第10条の2によりできません」 との一点張りでした。 なんの法令かと尋ねると、【本人確認法】という回答でした。 口座を一度でも開設をしたのなら分かりますが、そもそもまだ契約もしてい状態で情報の破棄もできないというのは納得できません。 キャッシング審査の為に勤め先や年収、保険の種類など詳細な個人情報 を送ってしまい、今後取引もしない所に自分の個人情報があるのは何だか気持ち悪いです。 はたして本申し込みもしていない状態で本人確認法は適応されるのでしょうか?? また、この情報は最低7年間は保存する義務があるそうで、本人の意思とは関係なく半永久的に保存できるという説明をされました。 こんな理不尽な事って本当にあるのでしょうか? それとも私の言い方に腹を立てて強く言っただけなのでしょうか? 念のためにそのオペレーターの名前を聞いたら苗字までしか教えてくれません。 フルネームで教えてと頼んだら 逆に「私の個人情報なので・・・」 と拒否されました。 それに対して私の怒りが爆発すると代わりに上司の名前を教えてくれました。 もう何が何だか分かりません。教えて下さい、お願いします。

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  • dod1972
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回答No.4

銀行側が申し込み情報を破棄できない理由は、 ・本人確認法・・・・#1様のとおり。”あなた様が提出する本人確認書類”と、”銀行側が作成する本人確認データ”は、別物です。この場合は、銀行側が作成する本人確認データの事を指し、これは、7年間保存です。保存してないと、金融庁・財務局の検査の時に、指摘事項として挙げられ、最悪、その金融機関が業務改善命令が出ますから。 まあ、私も、金融機関勤務歴があり、口座開設時には、A4のひな形の本人確認データは必ず作成してました。窓口、外回りが作成するものには、必ず本人確認書類が添付されてましたので、本件のような、ネット申し込みでの詳細取り扱いとなったら完璧には分かりませんが、何らかの特認なり手段を講じているのではないでしょうか。 また、別の観点では、 >・当社の約款第10条の2 ここに、信用情報機関の利用について書いてないですか? ネットで口座開設時に、あなた様は読み飛ばしているでしょうが、約款がズラズラ書いていて、最後に、”同意する””同意しない”の選択ボタンがあって、”同意する”を押さないと前に進めない所があったと思います。 で、そこの中に、信用情報の取り扱いについての記述があったはずです。 銀行側は、キャッシング付きの口座申し込みがあると、CICとか全銀協などの情報機関にて、申込人の信用情報を必ず参照します。で、その記述内に、 ・利用信用情報機関 ・利用目的 などが書いております。たとえば、 http://www.cic.co.jp/rgyoumu/gy05_touroku.html CICは、クレジットですが、キャッシングも似たようなもんです。時間あったら、全銀協とかCCB、テラネットとかも調べてください。 ここに、 >申込情報 クレジットの新規申込における支払能力を調査するため、加盟会員が照会した事実を表す情報 >※登録内容が事実である限り、期間内に削除することはできません。 とあります。申し込み情報に関しては、6か月ですが、あなた様がキャッシング(ローン)を申し込んだ事実は、6か月消せません。 また、社内の個人情報利用も別個定めているケースもあり、その場合は、もっと長期の場合が多いです。 以上、 ・本人確認の観点 ・信用情報利用の観点 から、たとえ取引が未成立となったとはいえ、あなた様の、住所氏名生年月日などの個人情報は保存しないといけないのです。

その他の回答 (3)

  • utama
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回答No.3

すいません。No.2 の回答ですが、一部訂正します。 「不正取得や使用が無い限り」→「不正取得や不正使用が無い限り」

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

もしもの話ですが、仮申込を受け付けただけの人であっても、希望のキャッシング枠を拒否したのが不当な差別にあたるとして、訴えられたとしたら、申込時の記録を残しておかないと有効な反論ができなくなる可能性があります。 仮の申込とはいえ、一旦契約締結交渉という関係を持った以上、その後トラブルになる可能性がありますし、再度同じ人が申込をしてきた場合に効率的な対応をするため、個人情報を廃棄しないのが不当とはいえません。 そういったこともあり、個人情報保護法では、個人情報の不正取得や使用が無い限り、個人の側から個人情報の削除を求める権利は認められていません。 銀行の対応は、法律上も、社会的にも問題ないと思います。

回答No.1

金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律 (本人確認義務等) 第三条  金融機関等は、顧客又はこれに準ずる者として政令で定める者(以下「顧客等」という。)との間で、金融に関する業務その他の政令で定める業務(以下「金融等業務」という。)のうち預金又は貯金の受入れを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引(以下「預貯金契約の締結等の取引」という。)を行うに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。 一  自然人 氏名、住居及び生年月日 二  法人 名称及び本店又は主たる事務所の所在地 本人確認記録の作成義務等) 第四条  金融機関等は、本人確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として主務省令で定める事項に関する記録(以下「本人確認記録」という。)を作成しなければならない。 2  金融機関等は、本人確認記録を、前条第一項に規定する預金又は貯金の受入れを内容とする契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、七年間保存しなければならない。 理論上は本人確認記録を作ったら(最終的に契約に至らなくても)7年保存はしなければならないように見えます。 が、法解釈の問題なので、金融庁に確認した方が良いでしょう。

japandoll
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 私はインターネットの入力フォームに打ち込んだだけで、まだ具体的な身分を証明するものは提出していないのですが、そんなんで本人確認記録を作ったのですかね・・?

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