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万引き者扱いされました

コンビニで万引者扱いされました。 警察の方が防犯カメラで確認し私がやっていない事は証明され、店長にこちらの手違いでしたと頭を下げられ、後日誠意をおみせしたいので自宅に伺いますと言われ、明日の10時に近所の喫茶店で会う事になりました。 納得がいかないような謝罪なら、こちらとしても訴えますと言ってあるのですが、本当に訴える事はできるのでしょうか? 明日謝罪金など渡された場合受け取ってもいいんでしょうか? また訴えた場合どれくらいお金はとれますか?

みんなの回答

  • EVO3
  • ベストアンサー率10% (1/10)
回答No.4

以前、私服の保安をしていました。 自分も誤認して会社がお詫びをした事があります。 mm16さんの気持ちは十分過ぎる位理解はしています。 その時は警備会社と個人で話し合って慰謝料という形で収まりました。 金額はあえて言えませんが最高で大卒の初任給分位は出して頂きました。 コンビニでしたらチェーン全店の可能性がありますから、本社に連絡して一言(お詫び)をもらうのもいいでしょう。 くれぐれも熱くなりすぎて恐喝(金銭的な事を言う。例えば「慰謝料が安い」など)にならない様にしてください。 最後に >本当に訴える事はできるのでしょうか? 名誉毀損で訴える事も可能ですが、弁護士などを頼むと金銭的に合わないと思います。

noname#160975
noname#160975
回答No.3

法律的には今回のコンビニの対応は問題ないことになります。もし間違って通報してその人が犯人でなかったら自分が訴えられるということになれば、誰も怖くて警察に通報できなくなってしまいます。 そういうことを防ぐために法律的には調べた結果たとえ無実であっても、通報した人は何もおとがめされないということになっているのです。それでなければ社会の治安が保たれないというわけです。もちろん、何の証拠もなく悪意をもって、あいつを犯人にしたてあげようと犯人をでっち上げた場合は別です。しかし今回は店長はわざとではなく、すくなくともその時点ではあなたのことを犯人だと思っていたわけですから、問題はありません。(もちろんあなたにとっては問題大有りなのはよくわかります) 本当にあなたにとっては腹立たしい限りなのですが、今回の場合で慰謝料を請求するために訴えを起こすことは難しいでしょうし、もし訴えてもそんなに多くのお金は受け取れないでしょうから、裁判に対する費用や労力だけでおそらく赤字になってしまいますよ。 それよりも裁判で訴えるのではなく、その店長との間で直接謝罪金をもらったほうが得です。しかしこの謝罪金もこちらからいくらといった場合は脅迫になりますので気をつけてくださいね。

回答No.2

一般的に言えば、「犯人であると信ずるに足る相当な理由があった場合」であれば、損害賠償は請求できないでしょうし、そうでなければ請求は可能かと思われます。 ただ、この状況を見る限りは多額は取れないと思いますので裁判でお互い傷つくのであれば、一定程度の謝罪金を受け取って妥協する、というのが無難かと思われます。

mm16
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 よく確認もせずにお私のもっていた私物を店の商品を持ち出したと勘違いし、店側は私の車のナンバーを控えたらしく、通報され家に警察の方がきて「万引きしたでしょ?」と言われ、私はあたまにきて一緒にコンビにまで防犯カメラを確認しにいき、入店する際に私がもって入っているのが防犯カメラで写っていたので、証明されました。 万引きしたと思われる行為は一切しておらず100%私は悪くないです。 私も示談で終わらせようと思っています。 ありがとうございました。

  • motimo
  • ベストアンサー率29% (10/34)
回答No.1

こんにちわ。 民事的に訴えることはもちろん可能ですが、認められる慰謝料はただ同然でしょうね。(良くて数万円) (弁護士をつければ上がるでしょうがそれ以上の費用がかかります) 謝罪金は頂いておいて構いません。

mm16
質問者

お礼

こんにちわ。 ご回答ありがとうございます。 やはり訴えてもあまりとれないんですね・・・ 謝罪金はどのくらいで納得するのが妥当でしょうか?

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