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賃貸マンション退去トラブル

現在築20年以上のアパートです。私が入居してからは12年になります。このお風呂場の壁が老朽化でボコボコしてそこに穴が開き、その穴に水が入ってしまうので修理を頼んだら、再三のお願いをしたのにやると返事だけで2年も放置され、自分で補修はしていたけれどダメで結局穴から水がゆっくりと侵食し、裏手の押入れにまで流れ込んでおり、そこに入れておいた羽布団も衣類もカビでみんなダメになりました。もちろん、押入れの床も濡れた状態でカビが生えてます。それでもう限界で退去をすることを決めたのですが、当方はそのダメになった羽布団代などの請求さえしていないのに、退去の際のハウスクリーニング、壁紙の張替え代などで50万くらいの見積もりをされました。業者とうちとの折半で約25万程度の支払いを言い渡されましたが、まったく納得できません。抗議していますが、平行線です。私としては、12年間一度も水道タンクの清掃もしてくれないし、風呂場の修理もしてもらえなかったのに、退去時の清算だけきっちりされて、納得できないのです。私の話し方が悪いのでしょうか。不動産屋に私の言い分を理解してもらうことはできないのでしょうか。。。ちなみに敷金2ヶ月分礼金1か月分を入居時に納めています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

国土交通省がそういうトラブルが多いことから定めた原状回復ガイドラインがあります。 それによると 通常の住まい方で発生するもの、建物の構造により発生するもの、入居者確保のために行うものについては、貸主の負担費用となります。 貸主負担の具体例(原状回復ガイドラインからの一部抜粋) 家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡 テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ) 壁に貼ったポスター等によるクロスの変色、日照など自然現象によるクロス・畳の変色、フローリングの色落ち 借主所有のエアコン設置による壁のビス穴・跡 下地ボードの張替が不要である程度の画鋲・ピンの穴 耐用年限到来による設備・機器の故障・使用不能 構造的な欠陥により発生した畳の変色、フローリングの色落ち、網入りガラスの亀裂 特に破損等していないものの、次の入居者を確保するために行う畳の裏返し・表替え、網戸の交換、浴槽・風呂釜等の取替え、破損・紛失していない場合の鍵の取替え フローリングのワックスがけ、台所・トイレの消毒、専門業者による全体のハウスクリーニング 以上の事例は貸し主の負担で修繕されるものです。 ハウスクリーニングやクロスの張り替えなどは、借り主の負担でするものではありません。 不動産業界の悪慣習として、最近は訴訟沙汰が頻繁に行われ、大抵は借り主が勝訴しています。 弁護士と協議するとのつもりで強気で不動産屋と交渉しましょう。 交渉が不調の折りは、迷わず弁護士に相談しましょう。

参考URL:
http://www.dda.jp/html/chintai_genjoukaifuku.html
ayumistake
質問者

お礼

具体的な項目を挙げていただき、大変参考になりました。 これで次の交渉のときに、今までより自信を持って臨めそうです。 ただ、私が契約した12年前はまだ、このようなガイドラインがなかったのでしょうか。もしなかったとして、それでも、このガイドラインを主張できるのでしょうか・・・。 とはいえ、大変勉強になりました。がんばってみます!!

その他の回答 (2)

  • todoroki
  • ベストアンサー率48% (2274/4691)
回答No.3

 退去時にきれいにするためにかかる費用というのが原状回復のための費用ですよね。 それが折半という契約というのは珍しいんじゃないでしょうか。 国土交通省の原状回復ガイドラインが契約時にはまだ作成されていなかったとしても 現在は効力を発していますから、ガイドラインが適用されるのは当然です。 でも、今回の場合はこのガイドラインとは違うところが問題だと思われます。 ガイドラインを簡単に言うと、使っている間に自然に汚れてしまったものの修理や 別に壊れていないのに次の入居者のために部屋に手を加えるのは貸主の負担 こういうことになりますが、今回はガイドラインの範囲を完全に超えています。 自然に押入れが水浸しになるものではありませんし 今の状態では建物自体の寿命にもかかわる重大な破損なのはわかりますよね? 破損した箇所を自己判断で補修して使い続けた結果 押入れを水浸しにしてしまい、壁紙の張替えが必要になった 納得がいかないと思いますが、こういうふうに受け取られます。 ハウスクリーニングの値段が不満だという争いならガイドラインで解決できるんですけどね。 回答者の方は文章の一部分だけを読んで誤解なさったんだと思います。 今回の交渉でへたにガイドラインを持ち出したら 逆に、こいつは話がよくわかっていないなと足元を見られて強気で押し切られかねません。 もう少し知識のある第三者に間に入ってもらうことはできないんでしょうか? 私の説明では納得がいかないのでしたら よその不動産屋に部屋を探しに行く振りをして、事情を説明して どう思いますか?でもかなり情報が得られると思います。 ガイドラインについても教えてくれるでしょう。 もちろん弁護士に相談するのが一番いいに決まっています。 ただ、無料相談はやめた方がいいです。 交通事故の無料相談に行ったことがあるんですが、適当にあしらわれました。 相談だけだったらメールで回答してくれるというサイトもありますから そういうところを利用してはいかがでしょう。

ayumistake
質問者

お礼

そうですか・・。ガイドラインについては言わないほうがいいでしょうかね。。。todoroki様のおっしゃるように、建物自体の寿命にもかかわる重大な破損になったことは、理解できます。でも、何度もお願いしたのに「業者には頼んでおきました」と口癖のように言われ、時には連絡しても返事がもらえなかったりして、結局業者には頼んでいないし、なんとも不甲斐ないです。私のほうの損害もあることですし、それも含めてお互いの負担を割り出してもらいたいなぁと思うんですが。。。todoroki様のおっしゃるように、もう少し知識のある第三者に仲介してもらったほうがいいとは思っているんですが、それがなかなかいないんです。他の不動産屋に何気に相談してみるのも良さそうですね。 次の休みにやってみようと思います。ありがとうございました。

  • todoroki
  • ベストアンサー率48% (2274/4691)
回答No.2

 先日、15年ぶりに引越ししたんですが 今はトラブル防止のため、契約時にいちいち契約書を読み上げて 「わからないことがあったら聞いてくださいね」なんてことになっていました。 契約書の中の賃貸人が負担する例の中に 「エアコンの配管から水が漏れて、壁にカビが生えた場合は賃貸人の負担で修理」とあったので エアコンの故障は大家さんの負担で直すんじゃないんですか?と聞き返したら もちろん修理は大家負担だけれど、修理しないで水漏れを放置して起こったものは賃貸人の責任だそうです。  契約書の書式にはひな型があるので、全国大体同じような内容のはずです。 ayumistakeさんの場合も、賃貸人が水漏れを放置したために起こったとみなされて 工事代を請求されているんだと思われます。 壁に穴があいて水が漏れていると気づいているにもかかわらずお風呂を使い続けたのは やはりayumistakeさんの過失となるでしょう。 大家に負担をかけたくないし面倒だから自分で補修してすまそうというお気持ちはわかるんですが 一般的な感覚で言うと、どうしてそこまで放置しておいたんですかとなってしまいます。 不動産屋にしてみれば、修理を頼んでくるけどそのうち言ってこなくなるから大したことないんだろうと思っていたら 押入れは水浸しで、どうしてここまでほっておいたのかと驚いたというところでしょう。 今さら言ってもなんなんですが、気づいた時点でお風呂を使うのをやめて 直してくれないとお風呂に入れない、だったら銭湯代を払ってくれるのか!くらいの強硬な態度でのぞめば しぶしぶでも修理をしてくれて、ほかの被害は防げたはずです。 本来なら50万円丸々請求されても仕方のないところですが 修理のお願いを無視したという弱みもあるから折半にしましょうというつもりではないでしょうか。  とはいえ、再三のお願いを無視したのは不動産屋の重大なミスだと思います。 この際、水道タンクの清掃なんかの細かいクレームは捨てて (契約書になければ義務ではないですから。逆に不動産屋の感情を逆なでしそう) 修理してくれと頼んだのに放置されたからこういうことになったんだ!で押し通してみては? 全額免除は無理でも、かなり減額してもらえないでしょうか。 ayumistakeさんは女性でしょうか? いまだに女と見るとあなどる人も多いので、男性に交渉してもらうのも効果的かもしれません。 ご質問を拝見しただけですが、ちょっと感情的に交渉されているような気がします。 退去時に精算をきっちりするのは当然のことです。 25万から敷金を引いた残りの額が実際に請求されることになります。 納得がいかないようだったら、転居先の不動産屋さんに意見を聞いてみてはいかがですか。 わかりやすく説明してもらえるでしょうし 同業者ですからうまい交渉の仕方も教えてもらえるかもしれません。 うまくいきますように。

ayumistake
質問者

お礼

すみません。お礼を補足に書き込んでしまいました。

ayumistake
質問者

補足

現時点でも平行線です・・。 折半というのは、退去時に部屋をきれいにするためにかかる金額を、折半で負担しあうというのが、契約になっているためです。 やはり、todorokiさんのおっしゃるように交渉の仕方も重要でしょうね。参考にさせていただき、再度交渉に臨んでみます。ありがとうございました。

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