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県民税 市民税 請求6万円?!

私は3月に結婚し、9月に会社を辞め、現在は専業主婦です。 先日、「県民税・市民税」の納付書が届きました。 5月までの分で、大体6万5千円。 1月までに払うと言う事ですが、 こんなに高い物なのですか? 所得がないのに、払わなければならないのでしょうか。 これについて、詳しく色々知りたいので、 ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

住民税は、後払い方式です。 具体的には、その年の収入に対する住民税を、翌年6月から翌々年5月までの期間に支払います。(納付書の場合、最後の納付期限が1月なので、実質的に5月までかかる事はありませんが) なので、質問者さんは、現在は専業主婦で所得も(それどころか、所得が発生しない程度の収入ですらも)無いかもしれませんが、今年の9月までは収入があったので、これは「住民税の支払い対象になる収入」はある状態です。 今年の9月で退職したため、今年10月から来年5月まで「給与天引き」という形で支払うはずだった住民税を、徴収することができなくなったので、請求が来たのです。 まとまった金額なのでビックリするかもしれませんが、今まで給与天引きされていた金額の、約8ヶ月分と似た金額ではありませんか? ちなみに、今年1月~9月までの給与に対する住民税は、来年6月からが支払い期間なので、この期間に対する住民税は、また来年以降に払うことになります。

jirocyan
質問者

お礼

ありがとうござしました。 すっごく分かりやすくて 助かりました☆

その他の回答 (3)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。 ○住民税の仕組み ・皆さんも書かれていますが、「県民税・市民税」(以下「住民税」と書きます。)は、前年の収入を元に年間の住民税額が決まり、翌年の6月から一年間で支払います。 ・貴方の場合、お勤めのときは「特別徴収」といいまして、毎月の給与から天引きになります(なっていました)。  退職されますと、天引きができませんので自分で、本来ですと来年の5月までに分割で支払うはずだった残りの住民税を、今後は自分で金融機関などで納付書により支払うことになります。これを「普通徴収」といいす。 ・つまり9月に退職されたということは、年額のうち4か月分しか支払われていないことになりますから、あと8か月分の住民税の支払いが残っていることになりますから、  6万5千円÷8ヶ月=約8千円 で、月額8千円ですから、貴方の昨年の年収が分からないと何ともいえないのですが、金額的にはそこそこかなと思われます。 ○まとめ ・貴方は、今年度は、住民税の6~9月分しか支払われていませんから、残りの10月~翌年5月分を支払う必要があります。 ・収入がなくなったことは、来年の6月以降の住民税の計算に反映されます。つまり、前年の収入によって課税額が決まりますので、現在の収入状況が反映されるのは翌年からになります。  お忘れになっているかもしれませんが、就職された年は住民税を支払っておられなかったと思われます(学生のときは住民税を支払うだけの収入がなかったと思いますので)。

jirocyan
質問者

お礼

とっても分かりやすく、助かりました。 ありがとうございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

そもそも、市県民税は、前年の所得に基づいて、課税されるものですので、前年に所得があったのであれば、当然納付すべきものとなります。 (例えば、今年は収入がなかった場合、来年いくら働いたとしても、来年度の市県民税は0円となります。) 市県民税の納付方法には、二種類あり、会社で給与天引きされて支払う特別徴収という方法と、ご自宅に納付書が送られてくる普通徴収という方法があります。 特別徴収の方は、6月から翌年5月までの12期に分割して天引きされて納付する事となりますが、普通徴収の方は、6月から4期に渡って納付する事となり、市町村によっても違いますが、その第4期目が1月という事になっていると思います。 ですから、特別徴収が9月まででしたので、逆に言えば、10月~翌年5月までの8期に渡る分が残っているので、それが普通徴収へと切り替わり、残る納期で納付すべき事となったので、金額がまとまってしまったものと思います。 (その金額を8分の1した金額が、おそらく、6月以降退職時まで、毎月の給与から天引きされていた金額とほぼ同じはずのものと思います)

jirocyan
質問者

お礼

とっても分かりやすかったです。 またよろしくお願いします。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

最後の給与明細で差し引かれている金額は8000円ちょっと ではないですか? 国税は、当年の所得を当年に払うのですが、 地方税は、前年の所得を翌年払うのです。 6月から5月にかけてです。 なので、10月から5月までの分は払わなければなりません。 今、所得がなくても 去年の所得の分の税金ですから 払うしかありません。

jirocyan
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございました。

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